先週書いた、「キャバクラに看護師行かせてキャバ嬢相手に白玉点滴」
の話は衝撃的だったようで、いろんなご質問をお受けしました。
1.前提
(1)前提としてオンライン診療は不可欠です。
オンライン診療があることによって、「医師監督の下に行っている」
という形になります。
(2)この点が、看護師が単独で注射などを行う訪問看護との違いです
(訪問診療は医師が行くのでそれとも異なります)。
2.根拠
医療行為を行える場所は「療養生活を営むことができる場所」
とされているところ、職場も居宅と同様に長時間滞在する場所であり、
「療養生活を営むことができる場所」と言えるからです。
3.許容範囲
2が根拠のロジックなので―
(1)患者(顧客)と会社の雇用関係は
どのようなものであってもかまいません。
バイト、契約社員、派遣、etcの何であれ、
その人が「長時間滞在する場所」であればOKです。
(2)「長時間滞在する場所」であればOKなので、
その人が滞在しているホテルなどでもOKと考えられます。
4.まとめ
結局、現在、出張パターンは3つあることになります。
A.往診
「具合悪いので来てほしい」と言われて自宅や施設に医師が赴く
B.訪問診療
(1)定期的に医師が看護師や運転手と供に自宅や施設を訪問
(2)16キロルールあり
C.看護師派遣
(1)オンライン診療が認められるようになったことから
可能になった新しいパターン
(2)医師は出張せず診療はオンラインで行う
(3)Bとは違うので16キロルールもない
■いかがでしたか?
ご質問ある方はinfo@yakujihou.com までお問合せ下さい。