オンライン診療に関する通知from医師会

8月15日付けで、東京都医師会よりオンライン診療に関する通知が
発令されました(>https://www.yakujihou.com/merumaga/2308312.pdf)。

要点をわかりやすく言うと、こういうことです。
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1.コロナ禍限定のオンライン診療に関するルールを令和2年4月に発出したが、
それに関する「診療報酬上の特例」、つまり、保険診療の特例は7月末で終了した。
よって、オンラインの保険診療に関しては厚労省が発出している
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」がルールとなる。

2.他方、自由診療については、コロナ禍限定ルールは続いている。
これまでは、これに関し、3か月ごとの実施状況報告の提出を求めていたが、
今後は、「実施状況調査票」
(>https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/onlineshinryo/jissihoukoku.html
を原則として毎月提出するように。

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この「実施状況調査票」はこれまでの報告書と大差のないものです。

なお、自由診療については、チャット診療オンリーを不可とする「指針」が
適用されるものではないと私は前から主張していますが、この通知も
そういう内容になっています。