先々週は「オンライン診療を行う場所」というテーマで、
オンライン診療を行うドクターはどこに居ればよいか?をお話ししました
(結論はどこに居てもよい、でした)。
今週は、患者はどこに居ればよいか?について
“「オフィスで看護師が点滴」はOK?” というテーマでお話ししましょう。
これは、診療のEXITをどうするか?により異なります。
1.投薬を行うのみの場合
オンライン診療自体はどこで行っても構いません。薬はどこで受け取っても構わないので、
この場合、患者はどこに居ても構いません。
2.点滴や注射を行う場合
(1)点滴や注射のような侵襲的行為は医師の監督の元、
看護師が行うのは医師法的にOKです。
オンライン診療の場合は、オンライン診療を経て看護師が行うのは医師法的にOKです。
この場合の看護師はクリニックから派遣する場合もあれば、
業務委託の看護師が行う場合もあります。
(2)問題は、医療法2条が定める「医療を行う場所」です。
これは、医療法施行規則1条では「療養生活を営むことができる場所」とされ、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では「職場」もOKとされています。
職場で療養生活を営むのか?と厚労省に問合せしたところ、
「居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所だから」との回答でした。
(3)結局、オンライン診療を経て看護師が患者のオフィスで点滴を行うのはOK、
ということになります。
(4)こんな話をしていたら、
「だったら、キャバクラを顧客にして、キャバクラに看護師行かせて、
キャバ嬢相手に次々と白玉点滴やったらいい」とコメントした方がいました。。。
■いかがでしたか?
新しい成功パターンができそうですね。
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