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「今だけ」「今なら」「今」「本日」「キャンペーン」
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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
今日は、「今だけ」「今なら」「今」「本日」
「キャンペーン」訴求に関するQ&Aです。
Q.(あ)「今日だけ50%オフ!」と訴求して
いながら、明日も50%オフにしていたらNGと
いうことはわかりますが、「本日、50%オフ!」
と訴求していた場合はどうですか?
(い)「今なら50%オフ!」という訴求はど
れくらい続けることが可能ですか?
「今50%オフ!」はどうですか?
(う)「10月末まで50%オフキャンペーン!」
終了後「11月末まで50%オフキャンペーン!」
と続けることは可能ですか?
間を空けて12月1日から「12月末まで50%オフ
キャンペーン!」と続けることは可能ですか?
A.1.(あ)について
微妙です。
自治体から「問題」と指摘された事例はありま
すが、指摘だけで終わってしまいました。
2.(い)について
(1)東京都は「1年の過半を超えなければよ
い」という方針のようです(担当者による差は
あります)。
(2)「今」も同様に考えてよいと思います。
3.(う)について
(1)期間を区切っておきながら、終了後も継
続するのはNGです。
「今だけ」と同じように考えます。
但し、「11月のキャンペーンは50%オフだけ
でなくプレゼントも付く」というように、キャン
ペーンの内容が変わるのであれば、期間の切
れ目がなくてもOKです(カーブスさん方式)。
(2)一旦終了した後、間を空けてまた同じキ
ャンペーンを実施することは可能です。
但し、(い)と同じで、結局1年の過半を超え
てやっているということになるとNGと思い
ます。
■いかがでしたか?
現時点では以上に従っておけばOKと思います。
今後どう変わるかはウォッチしていく必要があ
ります。
詳しいことは今月27日のオンラインセミナー
でお話ししましょう(録画視聴もOK)。
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