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「※個人の感想です」と書けばそれでよいのか?
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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
今日は体験談に関するQ&Aです。
ダークパターン事例集では12・13に「お客様の
声」が取り上げられています(>例12・13)。
Q.(あ)漢方(医薬品)のインフォマで体験談
が続々出てきます。
医薬品広告で体験談はNGのはずです。
「※個人の感想です」と必ず注記していますが、
そうしていればよいのですか?
(い)「これはおかしいのではないか」と通報し
たい場合、どこに通報したらよいですか?
(う)「※個人の感想です」と書いておくことに
他に何か意味があるのですか?
A.1.(あ)について
(1)おっしゃるとおり。
医薬品等適正広告基準3(5)(保証禁止)で体験
談はNGとされています。
感謝の一言だけでもNGとされています(解説>
該当箇所)。
(2)この違反を「※個人の感想です」の注記で
打ち消すということはできません。
2.(い)について
広告の薬機法違反を司るのはその広告主の本店
所在地の自治体なので、そこへの通報が考えら
れます。
「テレビ局は襟を正せ!」と言いたいのなら、
総務省の情報流通行政局放送政策課に通報する
手もあります。
指導や処分の権限はありませんが、JAROに通
報するのもアリです。
強制力はありませんが、テレビ局も多数JARO
の会員になっているので、テレビ局が自主的に
放映を止める可能性もあります。
3.(う)について
消費者庁は「この種の注(打消し表示)に意味
はない」と言い続けて来ましたが、インシップ
事件の広島高裁判決(2023年12月7日)では、
「この種の注があれば消費者はいいと感じる人
もいればそうでないと感じる人もいると思うの
で、そのレベルのエビデンスがあればよい」と
いった考え方を示しており(この判決に対して
は最高裁への上告が行われましたが、最高裁
は上告を却下しています>ニュース)。
この注記はそういう意味があります。
■いかがでしたか?
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