医科歯科連係で歯科はどこまで行けるか?(1) 

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

歯科には領域問題があり、

(1)目的が口腔問題(ex.歯周病治療)+ 施術
が口腔か周辺、

(2)目的が口腔問題(ex.歯周病治療)+ 施術
が他部位(ex.腕に点滴)、

(3)施術が口腔か周辺 + 目的が非口腔周辺
(ex.顔のリフティングのために口腔内から注射)
に限られます。

しかし、この限定は医科と連係することにより
一気に取り払われますが、そうでないものもあ
ります。

今日は、YDC連携の山下Aクリニック(>HP)がB歯科と連係
するという例で考えてみましょう。

A.ゴールが薬剤投与の場合
たとえば、B歯科がプラセンタ内服薬をオンライン
診療で提供したい、と考えたとします。
目的はアンチエイジングです。

(1)建て付けとして、B歯科は山下Aクリニック
監督の下にチャット診療を行い、山下Aクリニッ
クがビデオ診療を行うようにします。

(2)薬剤の仕入れ、保管、配送はB歯科が山下
Aクリニックの監督の下に行うことができます。

(3)顧客からの決済も、代理受領方式でB歯
科が行うことが可能です。
(一旦B歯科が代理で全額受け取り、後、山下A
クリニックと清算する方式にする)

続きは次回。

■いかがでしたか?
ゴールが薬剤投与の場合はこのスキームで何でも
できます。
しかも、山下Aクリニックと連係すればよいので、
歯科の中に医科を入れる(雇う)必要もありま
せん。
誰でも明日から可能です。

お問合せはinfo@yakujihou.com 問合せ窓口
まで。

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