今日は、クリニック広告の数値訴求、治癒率に
関するQ&Aです。
Q.クリニック広告で「ニキビ改善率 約97%」
と訴求しているものがありますが(>例)、
これはOKですか?
A.1.医療広告規制におけるウェブサイト等の
事例解説書は「治療の効果について、データの
結果と考えられるもののみを示している」もの
を×としています(P7>該当箇所)。
2.厚労省Q&Aでは、
Q2-16「提供する医療の内容として、『2週間
で90%の患者で効果がみられます。』のよう
な表現は、広告可能でしょうか」
の問に対し
「治療の効果に関する表現は広告できません。
治療効果については、個々の患者の状態等によ
り当然にその結果は異なるものであり、効果に
ついて誤認を与えるおそれがあることから、広
告できません」
と回答しています(>該当箇所)。
3.1と2は矛盾していますが、2が正しく
(以前から厚労省はこのロジックを繰り返して
いる)1は誤りと思います(この解説書は厚労
省自身ではなく外注先が作成している気がしま
す)。
4.但し、医療の効果ではなく薬剤の臨床試験
の結果を示すことは可能です。
Qの「ニキビ改善率」の注を見ると、示した
かったのはそういう内容のようなので、それな
ら「治療薬のニキビ改善率」とすればよく、そ
れならOKです。
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