クリニックプロモーション5つの手法、今日は2回目です。
その2.ブログやインスタでの案内
(1)ブログやインスタでの発信。
面倒臭がらずにどんどん行って下さい。
秀逸なのは、医科では、脇田加恵ドクター(>アカウト)。
歯科では、吉見洋志ドクター(>アカウント)。
(2)なお、ブログもインスタも基本的に
「医療広告ガイドライン」がカバーします。
同ガイドラインにおいて、医療広告は、
(イ)誘因性がある(学会発表的なものではなく、
来院を誘っている)、
(ロ)特定性がある(クリニック名が出ている)が
要件となっていますが、ほとんどのブログ・インスタは
これを充足するので、医療広告ガイドラインがカバーします。
結果、(イ)自由診療は原則限定解除の記載(>記載項目)が必要、
(ロ)体験談はNG、
(ハ)ビフォーアフターは1つずつ限定解除が必要(>10.6解説書)、
(ニ)二重価格など安さの強調はNG、
(ホ)「必ず改善します」など効果の保証はNG、となり、
ほとんどのブログ・インスタは違反しています。
(3)ただ、現状、医療広告ガイドライン違反のパトロールは
基本的に民間に委託されていますが、このパトロールは
これまでのところブログやインスタは対象としていません。
なので、「ほとんどのブログ・インスタは違反」
という状況になっています。
しかし、保健所へ通報があると保健所からの指導はありえます。
そこをどう考えるかは経営判断です。