薬事の虎 3630 アフィリエイトの位置付けから導かれること ~3630~(2024/11/21) 配信日:2024年11月21日 | カテゴリ:薬事の虎(通常号) □■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━ 薬事の虎 ~3630~(2024/11/21) <実績No.1>発行部数:31361突破 Produced by 林田学* *リーガルマーケティング(R)の創始者 。 日本でただ一人リーガルマーケティング(R) を実践し数々の成功事例をプロデュース YDC会員数492社(11/01現在) 措置命令・課徴金対応246件(11/01現在) 機能性表示届出関与181件(11/01現在) ━━━━━━━━━━━━━━━□■□■□■□ 【無料】Zoomセミナー 2024年12月7日(土)、8日(日) 「医療ビジネスで勝ち組になるノウハウ -企業連携・オンライン診療・上清液医療 ・クリニック特権の最大化-」 お申し込みはこちらから >>>https://www.yakujihou.com/seminar/remcra2412/ 【代替表現集2024年版】 「健食・化粧品・部外品 代替表現集」 ―NG表現の替え方と戦略がわかります― <2024年版> 10年に亘るロングセラー。 2024年版のお求めは ↓ ↓ ↓ >>>代替表現集2024年版はコチラ 【完全ガイドブック2024年版】 「広告の実際」・「適正広告基準」・ 「ガイドライン」完全ガイドブック 行政官の誰もが持っている“虎の巻”。 それが「広告の実際」。 その完全ガイドブック2024年版。 是非、皆さまのビジネスの現場で お役立て下さい。 2024年版のお求めは ↓ ↓ ↓ >>>完全ガイドブック2024年版はコチラ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 アフィリエイトの位置付けから導かれること 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。 法律・医学・マーケティング・行政、4極の コンサルティングを実践しています。 行政はあまり明確なことを言わないことが多い のですが、消費者庁は「アフィリエイターは広 告主の商品を自ら供給する者ではないため、 景品表示法上の措置を受けるべき事業者には 当たらない」とはっきり言い切っています (2022.12.5通知P7>該当箇所)。 だとすると、こういう場合はどうなのだろう? というのが今日のQ&Aです。 Q.(あ)当社はポイントサイトをアフィリエイ ターとして使っています。 消費者がポイントサイトのリンクから当社サイ トにジャンプし購入した場合、そのポイントサ イトは購入額の50%に該当するポイントをそ の消費者にプレゼントしています(他店でも使 えるポイント)。 アフィリエイトサイトに景表法が適用されない ならこれはOKと思うのですが、どうですか? (い)当社は美容液販売に関し、ランキングサ イトをアフィリエイターとして使っています。 イ.そのランキングサイトは色んな美容液を使 用した上でランキングを付ける、 ロ.ランキングページから公式サイトへのリン クがあり消費者はそこで購入できる、 ハ.消費者が購入すればランキングサイトが報 酬を得る、 という仕組みです。 このサイトは「色んな美容液を使用した上でラ ンキングを付ける」と表示しているので、消費 者を欺いていると思いますが、アフィリエイト サイトに景表法が適用されないならこれはOK ですか? A.1.(あ)について (1)仮にこのポイントサイトに景表法が適用 されるのなら、他店でも使えるポイントは総付 規制として、購入額の20%までしかプレゼント することはできません。 (2)しかし、このポイントサイトに景表法は 適用されないので、NGではないと思います。 2.(い)について (1)仮にこのランキングサイトに景表法が適 用されるのなら、消費者を欺いているので優良 誤認だと思います。 (2)しかし、このランキングサイトに景表法 は適用されないので、NGではないと思います。 3.いずれも広告主が代りに景表法の責任を負 うのではないか?ということも問題になります。 たしかに、広告主の「関与」があればアフィリエ イトサイトの景表法の責任は広告主が負います。 しかし、いずれもアフィリエイターが自ら作った 仕組みで、広告主(御社)が「関与」していると は言えないように思います。 ■いかがでしたか? 景表法については、景表法・健増法・特商法が すべて学べるイーラーニング講座 「景表法検定講座」で学んでください。 お申し込みはこちらから >>>https://ydc-edu.com/keihyouhou/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 クライアントに聞いた! 薬事チェック& コンサル利用から成果までのリアルな体験談 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 薬事法ドットコムの実際の成果事例を実際の クライアントへのインタビューを通じてまとめ ました。 >>> https://www.yakujihou.com/supportcase/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 薬機法のスピードマスターができる、 「薬機法管理者」受験対策講座 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 「自分で薬機法・景表法をマスター」すると 解決できる経営課題がたくさんあります 〇社内での薬事チェック体制強化に 事例) 株式会社北の達人コーポレーションさま 広告審査担当者や行政との交渉時には、 根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで 受け入れられなかった。 ↓ 資格取得をして資格証を携帯して 交渉をするようにした ↓ 担当者の態度が変わり、フラットな状態で 交渉を進めることができました。 その結果、表示OKとなった広告表示も コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載 中です https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882665&c=4763&d=9ba3 〇サービス力強化・影響力強化 株式会社セプティーニ・クロスゲートさま ライターの仕事をしているのですが、 薬機法や景表法を知らないと、 せっかく作った広告も掲載出来なくなり 広告代理店の役割を果たせない>> ↓ 薬機法を知っているか否かで、請けられる 仕事の幅も変わってきました ↓ 出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と 共に、実績と経験値も広がっています https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882666&c=4763&d=9ba3 ★出典 薬機法管理者講座特設ページ https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882667&c=4763&d=9ba3 コスメ薬機法管理者講座特設ページ https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882668&c=4763&d=9ba3 ※LPにはメルマガ限定の割引クーポンがご ざいます。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 薬事チェックサービス 弁護士関与の責任品質 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 20年600社を超えるコンサル経験に基づいた プロの薬事チェックをお試しください >>> https://www.yakujicheck.xyz/ ~よくいただくご質問~ ★NG表現の代替表現の提案は? →できます ★媒体を問わずチェックは可能? →できます web,雑誌、youtube動画、商品パッケージ、 カタログ、emailなど媒体を問わず チェック可能です ★スポット・単発での対応は ? →できます 2万5000円~ ☆薬事チェックの見本を確認 >>> https://www.yakujicheck.xyz/#sect3 出典:薬事チェックサービス特設ページ >>> https://www.yakujicheck.xyz/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 医師のサポートがあったらCV率(成約率) がもっと上がると思いませんか 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 「売れる商品を作りたい!」 「ライバルの商品との差別化ができてない・・」 そんな健康食品会社・化粧品会社の 皆さんへのご案内です 「お医者さん○人が薦める健康食品」 「お医者さん○人が使いたいと答えた化粧品」 と御社媒体に記載があればもっと CV率はあがると思いませんか? 薬事法ドットコムのコンサルの現場で 数多くの要望を頂き Dr.RECというサービスを展開しています。 Dr.RECは、約5000人のお医者さまとの ネットワークを通じて 医師の御社製品への推薦・賛同を 集めるサービスです。 詳細は https://dr-rec.blog.jp 薬機法コンプライアンスのノウハウ メールマガジン [薬事の虎] [発行元] 薬事法ドットコム https://www.yakujihou.com メール : info@yakujihou.com TEL : 03(6274)8781(平日9:00~18:30) ← 「SUGUME」はOK? ~3629~(2024/11/20)(前号) ビフォーアフターがないときにどうするか? ~3631~(2024/11/22)(次号) →