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機能性表示 350

機能性表示水面下情報~350号~ 饒舌だと損をする!?「膝の違和感」 

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

今日は「膝の違和感」訴求に関するQ&Aです。

Q.膝の動きに関するRCTを行ってよい結果
が出たので、機能性表示の届出をしようと考え
ています。

過去の受理事例の届出表示を見ると、単に
(イ)「膝の違和感」
と書いているものもあれば、より具体的に
(ロ)「立つ、歩く、動きだし」
とか、
(ハ)「歩行、階段昇降、立ち上がり、物を拾
う、曲げ伸ばし」
などと書いているものもあります。

A.1.媒体審査だと、届出表示を形式的にチ
ェックするので、たとえば、「階段を昇る」ビ
ジュアルが入っていた場合、(ハ)だと通りま
すが、(ロ)だと「階段を昇る」がないので
「逸脱」と見られ、審査を通らないと思います。

(イ)だと、直ちに逸脱とは言えないので審査
を通るでしょう。

2.では行政はどう見るか?
広告の問題なので、届出を担当する食品表示
課ではなく表示対策課が景表法の観点からチェ
ックすることになりますが、1と同じ考えになる
と思われます。

3.このように考えると、広告も見据えた上で
具体的アクションをすべて届出表示に入れて
おくか、プロモーションの行方が読めないとい
うのであれば、単に「膝の違和感」と抽象的な
ものに留めておく方がよいと言えそうです。

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