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薬虎プレミアム ~第21号~(2026/03/02)
<実績No.1>発行部数:薬事の虎35709突破
Produced by 林田学*
*リーガルマーケティング(R)の創始者 。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
TTI/YDC会員数483社(03/01現在)
措置命令・課徴金対応266件(03/01現在)
機能性表示届出関与193件(03/01現在)
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薬虎プレミアム第21号
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/25021001.pdf
限られた方々だけに毎週月曜日に「薬虎プレ
ミアム」を配信しています。
※行政官の中にも薬虎プレミアムの登録を希
望してこられる方もおられます。
私が目指しているのは真のコンサルティング。
リーガルもマーケティングもエビデンスも行
政対応もすべて可能。
そのために、行政ネットワーク、医大ネット
ワークを構築し、法律事務所とも連携し、攻
めてよし守ってよしの体制を構築しています
(> 図)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/250922%E5%9B%B3.pdf
今回の「薬虎プレミアム第21号」では、「「物
言う事業者」ご自分の個人的所感を述べられ
ている場合への対応」というテーマでお話し
いたします。
ぜひ、こちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
>>>動画はこちら
【「物言う事業者」ご自分の個人的所感を述べ
られている場合への対応】
- 行政から指摘を受けた場合
「お上と争ってもろくなことはない」「謝り倒
して赦してもらおう」。
この発想は誤り。
こちらにも言い分があるのならしっかり言お
う。
YDCでは弁護士法人TTI(>HP)と連携し
て、「物言う事業者」活動を展開しています。
- 今日は、行政官がご自分の個人的所感を述
べられているに過ぎないと思える場合につい
て
たとえば、「本件の商材は医薬品なので、継続
を促す表現は好ましくないと考えます」とか
「医薬品なので、抽象的な広告表現はよろし
くないと考えます」といった指摘。
法令上の根拠は示されていない。
- 強い反論をしたい場合
行政手続法35条を引用して、「法令上の根拠
が示されなければ行政手続法違反」と反論。
*行政手続法35条
(1)行政指導に携わる者は、その相手方に
対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに
責任者を明確に示さなければならない。
(2)行政指導に携わる者は、当該行政指導
をする際に、行政機関が許認可等をする権限
又は許認可等に基づく処分をする権限を行使
し得る旨を示すときは、その相手方に対して、
次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の
条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する
理由
この後で予想される展開:これで終わるか、
強引に何かの法令を出してくるか。
4.軽く行きたい場合
「貴所(保健所を想定)のご意見は今後の広
告作成の参考にさせていただきます」と流す。
最終的に改善計画書を各場合は、「・・・とい
った指摘を受けることのないような広告作成
を今後は心がけます」。
*お問い合わせはinfo@yakujhou.comまで。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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