ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)

薬虎プレミアム 第21号(2026/03/02)

薬虎プレミアム第21号

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薬虎プレミアム ~第21号~(2026/03/02)
<実績No.1>発行部数:薬事の虎35709突破
Produced by 林田学*
*リーガルマーケティング(R)の創始者 。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
TTI/YDC会員数483社(03/01現在)
措置命令・課徴金対応266件(03/01現在)
機能性表示届出関与193件(03/01現在)

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薬虎プレミアム第21号

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。

https://www.yakujihou.com/merumaga/25021001.pdf

限られた方々だけに毎週月曜日に「薬虎プレ
ミアム」を配信しています。

※行政官の中にも薬虎プレミアムの登録を希
望してこられる方もおられます。

私が目指しているのは真のコンサルティング。
リーガルもマーケティングもエビデンスも行
政対応もすべて可能。
そのために、行政ネットワーク、医大ネット
ワークを構築し、法律事務所とも連携し、攻
めてよし守ってよしの体制を構築しています
(> 図)。

https://www.yakujihou.com/merumaga/250922%E5%9B%B3.pdf

今回の「薬虎プレミアム第21号」では、「「物
言う事業者」ご自分の個人的所感を述べられ
ている場合への対応」というテーマでお話し
いたします。

ぜひ、こちらをご覧下さい。

↓   ↓   ↓

>>>動画はこちら

【「物言う事業者」ご自分の個人的所感を述べ
られている場合への対応】

  1. 行政から指摘を受けた場合

「お上と争ってもろくなことはない」「謝り倒
して赦してもらおう」。

この発想は誤り。

こちらにも言い分があるのならしっかり言お
う。

YDCでは弁護士法人TTI(>HP)と連携し
て、「物言う事業者」活動を展開しています。

https://usjri.com/
  1. 今日は、行政官がご自分の個人的所感を述
    べられているに過ぎないと思える場合につい
    て

たとえば、「本件の商材は医薬品なので、継続
を促す表現は好ましくないと考えます」とか
「医薬品なので、抽象的な広告表現はよろし
くないと考えます」といった指摘。

法令上の根拠は示されていない。

  1. 強い反論をしたい場合

行政手続法35条を引用して、「法令上の根拠
が示されなければ行政手続法違反」と反論。

*行政手続法35条

(1)行政指導に携わる者は、その相手方に
対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに
責任者を明確に示さなければならない。

(2)行政指導に携わる者は、当該行政指導
をする際に、行政機関が許認可等をする権限
又は許認可等に基づく処分をする権限を行使
し得る旨を示すときは、その相手方に対して、
次に掲げる事項を示さなければならない。

一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の
条項

二 前号の条項に規定する要件

三 当該権限の行使が前号の要件に適合する
理由

この後で予想される展開:これで終わるか、
強引に何かの法令を出してくるか。

4.軽く行きたい場合

「貴所(保健所を想定)のご意見は今後の広
告作成の参考にさせていただきます」と流す。

最終的に改善計画書を各場合は、「・・・とい
った指摘を受けることのないような広告作成
を今後は心がけます」。

*お問い合わせはinfo@yakujhou.comまで。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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