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薬虎プレミアム ~第22号~(2026/03/09)
<実績No.1>発行部数:薬事の虎35709突破
Produced by 林田学*
*リーガルマーケティング(R)の創始者 。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
TTI/YDC会員数483社(03/01現在)
措置命令・課徴金対応266件(03/01現在)
機能性表示届出関与191件(03/01現在)
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薬虎プレミアム第22号
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/25021001.pdf
限られた方々だけに毎週月曜日に「薬虎プレ
ミアム」を配信しています。
※行政官の中にも薬虎プレミアムの登録を希
望してこられる方もおられます。
私が目指しているのは真のコンサルティング。
リーガルもマーケティングもエビデンスも行
政対応もすべて可能。
そのために、行政ネットワーク、医大ネット
ワークを構築し、法律事務所とも連携し、攻
めてよし守ってよしの体制を構築しています
(>図)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/250922%E5%9B%B3.pdf
今回の「薬虎プレミアム第22号」では、「「物
言う事業者」口頭指導への対応」というテー
マでお話しいたします。
ぜひ、こちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
>>>動画はこちら
【「物言う事業者」口頭指導への対応】
- 行政から指摘を受けた場合。
「お上と争ってもろくなことはない」「謝り倒
して赦してもらおう」。
この発想は誤り。
こちらにも言い分があるのならしっかり言お
う。
YDCでは弁護士法人TTI(>HP)と連携し
て、「物言う事業者」活動を展開しています。
今日は、口頭指導への対応です。
- 昨年末から今年の年初にかけて、東京都の
景表法担当セクションは、電話で大量の口頭
指導を行った。
LPに問題があると言われ、「LPはたくさん
あるので、どのLPか特定してほしい」と言
うと、口頭でURLを言われた。
こういう場合は、行政手続法35条3項を引
用しよう。
*(3)行政指導が口頭でされた場合におい
て、その相手方から前二項に規定する事項を
記載した書面の交付を求められたときは、当
該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障
がない限り、これを交付しなければならない。
- ただ、「では正式な指導に移ります」と言
われるのも嫌。
こういう場合はどうしたらよいのか?
*お問い合わせはinfo@yakujhou.comまで。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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