(株)i tec japan他 / 業務禁止命令(6か月)他 / 訪問販売

  • 投稿カテゴリー:執行事例

業務禁止命令(6か月)/ 福島裕基・前田朗((株)i tec japan取締役)

●取扱商品・役務
「Project advance」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Espresso」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ
●違反行為
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為
●適用条項
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ

業務停止命令(6か月)・指示 / (株)i tec japan

●取扱商品・役務
「Project advance」と称するバイナリーオプション取引に係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ及び「Espresso」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBメモリ
●違反行為
氏名等不明示(名称、勧誘目的及び商品の種類)、不実告知(商品の性能)、迷惑勧誘、顧客の知識等に照らして不適当と認められる勧誘、売買契約の相手方に支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為
●適用条項
法3条、法6条1項、法7条1項5号・省令7条1号、法7条1項5号・省令7条3号、法7条1項5号・省令7条6号イ