有限会社マイケア 令和7年6月27日

Ⅰ概要

①処分対象事業者

有限会社マイケア

②業界

電話勧誘販売業者

③特定商取引法に違反する行為

(1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備) (特定商取引法第19条第1項)

(2)商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為 (特定商取引法第21条第1項)

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

有限会社マイケア(以下「マイケア」という。)は、テレビ番組、新聞等での広告や自社のホームページを通じて、健康食品や化粧品の通信販売を行っているが、マイケアは、これらの商品の購入者(以下「本件消費者」という。)に電話をかけ、当該電話において、マイケアが販売する商品の新たな売買契約の締結について勧誘を行っている。 当該電話により商品の売買契約の申込みを受け、本件消費者と売買契約を電話により締結していることから、このようなマイケアが行う商品の販売は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1.業務停止命令

(1)業務停止命令

マイケアは、令和7年6月26日から同年9月25日までの間、電話勧誘販売に関する業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。

ア マイケアが行う電話勧誘販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。

イ マイケアが行う電話勧誘販売に関する売買契約の申込みを受けること。

ウ マイケアが行う電話勧誘販売に関する売買契約を締結すること。

2. 指示

ア マイケアは、特定商取引法第19条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)及び特定商取引法第21条第1項の規定により禁止される商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為をした。かかる行為は、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、マイケアは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これをマイケアの役員、従業員及びマイケアが勧誘行為の実施等を委託する者(再委託や再々委託等により委託先の者が更に勧誘行為の実施等を委託する者を含む。)に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

イ マイケアは、電話勧誘販売により、「琉球サプリ 一望百景」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結しているところ、令和6年2月1日から令和7年6月25日までの間に、マイケアとの間で電話勧誘販売により本件売買契約を締結した全ての相手方に対し、以下の(ア)から(ウ)までの事項を、北海道経済産業局のウェブサイト(https://www.hkd.meti.go.jp/)に掲載される、マイケアに対して前記(1)の業務停止命令及び本指示をした旨を公表する公表資料を添付して、令和7年7月25日までに書面により通知し、同日までにその通知結果について北海道経済産業局長宛てに書面又は電磁的方法(通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付すること。)により報告すること。

なお、令和7年7月9日までに、契約の相手方に発送する予定の通知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ北海道経済産業局長宛てに書面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。 (ア)前記(1)の業務停止命令の内容 (イ)本指示の内容 (ウ)マイケアが、少なくとも令和6年2月頃に、電話勧誘販売に係る本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品の品質について、「ルテインがなんと、業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」、「 ルテインは業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」などと告げることにより、あたかも、本件商品が他社製品と比較して最も多くのルテインが配合された商品であるかのように告げたこと。

③処分の原因となる事実

マイケアは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は特定商取引法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、北海道経済産業局は、電話勧誘販売に係る取引の公正及び本件消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第19条第1項)

マイケアは、少なくとも令和6年2月頃に、電話勧誘行為により、本件消費者と本件売買契約を電話により締結したとき、本件消費者に対し、本件売買契約の内容を明らかにする書面を交付したが、当該書面には、特定商取引法第24条第1項の規定による売買契約の解除に関する事項について、特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第47条第1項第1号イからヘまでに掲げる内容の記載をしていなかった。

(2)商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第21条第1項)

マイケアは、少なくとも令和6年2月頃に、電話勧誘販売に係る本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品の品質について、「ルテインがなんと、業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」、「 ルテインは業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」などと告げることにより、あたかも、本件商品が他社製品と比較して最も多くのルテインが配合された商品であるかのように告げた(以下、これらを併せて「本件告知」という。)。 本件告知について、特定商取引法第21条の2の規定に基づき、マイケアに対し、期間を定めて、本件告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、マイケアから資料が提出されたが、マイケアの提出した当該資料は本件告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。 このため、マイケアが行った本件告知は、特定商取引法第21条の2の規定により、商品の品質につき、不実のことを告げる行為であったものとみなされる。

事例>>

【事例1】商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為 マイケアの勧誘員Yは、少なくとも令和6年2月頃、消費者Aに電話をかけ、Aに対し、本件売買契約の締結について勧誘をする際に、本件商品の品質について、「ルテインがなんと、業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」などと告げることにより、あたかも本件商品が他社製品と比較して最も多くのルテインが配合された商品であるかのように告げた

【事例2】商品の品質に関する事項につき不実のことを告げる行為 マイケアの勧誘員Zは、少なくとも令和6年2月頃、消費者Bに電話をかけ、Bに対し、本件売買契約の締結について勧誘をする際に、本件商品の品質について、「ルテインは業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」などと告げることにより、あたかも本件商品が他社製品と比較して最も多くのルテインが配合された商品であるかのように告げた。