アドネス株式会社 令和7年12月25日

Ⅰ概要

①処分対象事業者

アドネス株式会社 令和7年12月25日

②業界

電話勧誘販売業者

③特定商取引法に違反する行為

電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為(特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則第64条第3号)

Ⅱ指示の内容

①対象となる事業概要

アドネス株式会社(以下「アドネス」という。)は、SNS等で「ロードマップ作成会」等と称して無料のコンサルティングをするとうたい、これに申し込んだ消費者に対し、ウェブ会議のURLを送付する方法で電話をかけている。当該電話において、アドネスの提供するSNS運用及びAIを活用したビジネスに係るスキル習得に係る動画コンテンツ及びサポートサービスの提供に関するオンラインスクール(以下「本件役務」という。)の契約(以下「本件役務提供契約」という。)の締結について勧誘を行い、当該消費者(以下「電話勧誘顧客」という。)から、本件役務提供契約の申込みを電話により受け、電話勧誘顧客と本件役務提供契約を電話により締結していることから、このようなアドネスが行う本件役務の提供は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に該当する。

②処分の内容

指示

アドネスは、特定商取引法第22条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「施行規則」という。)第64条第3号の規定に該当する電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為をした。かかる行為は、特定商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、アドネスは、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これをアドネスの役員及びアドネスが勧誘行為の実施等を委託する者(再委託や再々委託等により委託先の者が更に勧誘行為の実施等を委託する者を含む。以下「本件営業員」という。)に周知徹底すること。

③処分の原因となる事実

アドネスは、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、関東経済産業局は、電話勧誘販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認定した。

電話勧誘顧客の知識、経験及び財産状況に照らして不適当と認められる勧誘行為(適合性原則違反)(特定商取引法第22条第1項第5号に基づく施行規則第64条第3号)

事例

本件営業員Zは、令和5年11月頃、SNSを用いたビジネスに関する知識を有しておらず、そのようなビジネスを行った経験や高額の契約を締結した経験も有していない上、週に1回程度のアルバイトを行うのみで多くても月額5万円程度の収入しかない上、その他特段の財産もなく主に親からの経済的援助によって生活する当時18歳の消費者A(以下「消費者A」という。)に対し、無料のコンサルティングが受けられる「ロードマップ作成会」との名目でウェブ会議のURLをコミュニケーションアプリのメッセージ機能によって送信して電話をかけ、本件役務提供契約についての電話勧誘販売をしようとした。 その際、本件営業員Zは、消費者Aに対し、「SNS学ぶだけで集客困ること、マジでなくなりますよ」、「確かにもしかしたら300万以上の価値がある」、「このZoom内限定の価格で、55万円まで落しますよ。」、「学生さんで、消費者金融とかで普通にお金借りて、そこでまあ、分割で割って払っていく、という方が多くて」及び「この半年でしっかり稼げるようになったら・・・稼いだお金で払って、残りをプラスにする。で、稼いでお金で、まとまったお金で一気に返せば、消費者金融の手数料も少なく済む。」と言うなどし、SNSを用いたビジネスが成功して多額の金銭を得ることが期待できる旨を強調して説明する一方で、ビジネスが成功せずに支払いが遅滞した場合のリスク等を十分に説明することなく、消費者金融からの借金をすることを勧めるなどしながら即時の契約締結をするように迫り、消費者Aをして手数料を含めた支払総額約77万円の本件役務提供契約を締結させ、もって消費者Aの知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をした。

YDC配信:特商法ニュース

  • 『関東経済産業局|アドネスに行政指導 オンラインスクール電話勧誘販売で特商法違反』
  • ♦消費者庁は12月25日、関東経済産業局が電話勧誘販売業者であるアドネス株式会社(東京都新宿区)に対し、特定商取引法に基づく行政処分を下したと発表した。
  • ♦本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官から権限委任を受けた関東経済産業局長が実施したもの。
  • ♦アドネスは、SNS等で「ロードマップ作成会」などと称して、無料コンサルティングをうたい申込者にウェブ会議のURLを送付して電話をかけ、SNS運用やAIを活用したビジネススキル習得に係るオンラインスクールの契約締結を勧誘していた。
  • ♦この電話勧誘販売が、消費者の知識・経験・財産の状況に照らして不適当な勧誘に当たるとして、特定商取引法違反(適合性原則違反)(特定商取引法第22条第1項第5号に基づく施行規則第64条第3号)の疑いがあるとされた。
  • ♦具体的には、SNSビジネスの知識や経験がなく、収入や資力に乏しい18歳の消費者に対し、高額な契約価値や収益可能性を強調する一方、リスクの十分な説明を行わず、消費者金融からの借入れを勧めるなどして即時の契約締結を迫り、契約を締結させていた。
  • ♦関東経済産業局は、同社に対し、法令遵守体制の整備や再発防止策を講じ、役員および勧誘業務に関与する者へ周知徹底するよう指示した。
  • *リソース:関東経済産業局 電話勧誘販売業者に対する特定商取引法に基づく指示を行いました    12/25
  • 消費者庁 電話勧誘販売業者【 アドネス株式会社 】に対する行政処分について 12/25

YDCコメント

1.適合性原則を使うのは珍しい。10代がメインのゆえだろう

2.業務停止はない