株式会社LIBELLA(リベラ) 令和3年7月16日

  • 投稿カテゴリー:通信販売

Ⅰ概要

①処分対象事業者

株式会社GRACE、株式会社wonder、株式会社Kanael、株式
会社LIBELLA

②業界

健康食品(サプリメント)等

③特定商取引法に違反する行為

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為

Ⅱ業務停止命令及び指示の内容

①対象となる事業概要

株式会社LIBELLA(以下「リベラ」という。)は、株式会社GRACE(以下「グレース」という。)、株式会社wonder(以下「ワンダー」という。)及び株式会社Kanael(以下「カナエル」という。)(以下、これらの3法人を「リベラの関連法人」という。)とそれぞれ連携共同して、リベラ及びリベラの関連法人の運営するウェブサイトにおいて、パソコン及びスマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、健康食品等の売買契約の申込みを受けてその販売を行っていることから、このようなリベラがリベラの関連法人と連携共同して行う各健康食品等の販売は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)に該当する。

②処分の内容

1. 業務停止命令

リベラは、令和3年7月16日から令和4年4月15日までの間、通信
販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

ア リベラが行う通信販売(他の販売業者等と連携共同して行うものを含む。以下この項において同じ。)に関する商品の販売条件について広告をすること。
イ リベラが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。
ウ リベラが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

2. 指示

リベラは、リベラの関連法人とそれぞれ連携共同して、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号。以下「施行規則」という。)第16条第1項第1号及び第2号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為をしていた。かかる行為は、特定商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。)し、これらをリベラの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

③処分の原因となる事実

(1)リベラは、東京都新宿区西新宿三丁目9番2号イマス西新宿第一ビル6Fに本店を置き、リベラの関連法人とそれぞれ連携共同して、健康食品等を販売する事業を行っているものである。

(2)リベラは、リベラの関連法人とそれぞれ連携共同して、リベラ及びリベラの関連法人の運営するウェブサイトにおいて、パソコン及びスマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、健康食品等の売買契約の申込みを受けてその販売を行っていることから、このようなリベラがリベラの関連法人と連携共同して行う各健康食品等の販売は、通信販売に該当する。リベラは、平成30年10月以降、リベラの関連法人の設立の際にリベラの代表取締役が出資又は資金提供を行い、リベラの従業員等をその役員とするなどした上、リベラの関連法人が商品の仕入先又は製造委託先の事業者に対して負担する代金支払債務を連帯保証するほか、リベラの関連法人が行う通信販売における利益状況等をリベラの内部において広く共有し、その事業方針をリベラの従業員等に具体的に指示するなどしている。そして、リベラは、リベラの関連法人が販売する商品の開発及び製造に係る業務、ウェブサイトにおける表示を含む商品販売に係る業務、顧客対応に係る業務等を主体的に行うなど、リベラの関連法人の通信販売事業をそれぞれ統括している。以上により、リベラは、特定商取引法第2条第2項に規定する販売業者に該当する。

(3)グレースと連携共同して行った違反行為(特定商取引法第14条第1項 第2号の規定に基づく施行規則第16条第1項第1号の規定に該当する顧 客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為) リベラは、グレースと連携共同して、少なくとも令和元年10月28日 から令和2年1月21日までの間、別添資料1及び別添資料2のとおり、 「emichil store」と称するウェブサイト(そのURLが htt ps://store-grace.jp/shopping/lp.php?p=kouji であるもの。以下「グレースのウェブサイト」という。)において、購入者に対して「麹の贅沢生酵素」と称する健康食品(以下「グレースの商品」という。)を1か月に1回の頻度で継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「グレースの定期購入契約①」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行う当該申込みの最終段階の画面(以下「グレースの最終確認画面①」という。)上において、グレースの定期購入契約①の申込みを完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「初回完全無料の贅沢コースに参加する」と表示し、また、グレースのウェブサイトにおいて、購入者に対してグレースの商品を3か月に1回の頻度で継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「グレースの定期購入契約②」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行う当該申込みの最終段階の画面(以下「グレースの最終確認画面②」という。)上において、グレースの定期購入契約②の申込みを完了させるためにクリック又はタップの操作をさせるボタンに「購入完了ページへ」と表示しているなど、もって当該操作がグレースの定期購入契約①又はグレースの定期購入契約②の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していなかった。

(4)ワンダーと連携共同して行った違反行為(特定商取引法第14条第1項 第2号の規定に基づく施行規則第16条第1項第2号の規定に該当する顧 客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為) リベラは、ワンダーと連携共同して、少なくとも令和2年4月16日か ら同年8月6日までの間、別添資料3から別添資料5までのとおり、「WO NDER STORE」と称するウェブサイト(そのURLがhttps://won der-store.jp/で始まるもの。以下「ワンダーのウェブサイト」という。) における、購入者に対して「麹まるごと贅沢青汁」と称する健康食品(以 下「ワンダーの商品」という。)を定期的に継続して引き渡し、購入者がこ れに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「ワンダーの定期購入 契約」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行う当該申込みの最終 段階の画面(以下「ワンダーの最終確認画面」という。)上において、ワン ダーの定期購入契約の主な内容である契約期間について、購入者から解約 通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を明記せず、また、 ワンダーの定期購入契約の主な内容である解約条件について、ワンダーの 最終確認画面のうち、「特定商取引に関する法律」というリンク表示(以下 「ワンダーのリンク表示」という。)から遷移する「特定商取引に関する法 律に基づく表記」と称するページにおいて、「■定期購入のご解約について」との項目の下、「次回お届けの14日前までにご連絡ください。」、「原則次回お届けの14日前までにご連絡ください。」又は「次回以降の解約をご希望の場合、受け取った商品の発送日から14日以内にご連絡ください。」などと記載しているものの、当該ページにおける表示を除いては、ワンダーの最終確認画面に解約条件を表示していない上、ワンダーのリンク表示を、ワンダーの定期購入契約の申込みを完了させるボタンより下に、同ボタンに記載された文字及び初回の合計金額が表示された部分等と比して小さくかつ目立たない色調で表示することにより、当該ページに解約条件が記載されていることを容易に認識できないようにし、もって、ワンダーのウェブサイトにおいてワンダーの商品に係る電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係るパソコンやスマートフォン等の電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていなかった。

(5)カナエルと連携共同して行った違反行為(特定商取引法第14条第1項 第2号の規定に基づく施行規則第16条第1項第1号及び第2号の規定に 該当する顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為)

ア リベラは、カナエルと連携共同して、少なくとも令和2年4月3日か ら同年10月21日までの間、別添資料6のとおり、「LAVINAL SHOP」と称するウェブサイト(そのURLがhttps://lavinas-shop. jp/で始まるもの。以下「カナエルのウェブサイト」という。)における、 購入者に対して「True up(トゥルーアップ)」と称する健康食品 (以下「カナエルの商品」という。)を定期的に継続して引き渡し、購入 者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「カナエルの 定期購入契約」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行う当該申 込みの最終段階の画面(以下「カナエルの最終確認画面」という。)上に おいて、カナエルの定期購入契約の主な内容である消費者が支払うこと となる金額のうち、2回目以降のカナエルの商品の代金を表示せず、もっ て、カナエルのウェブサイトにおいてカナエルの商品に係る電子契約の 申込みを受ける場合において、電子契約に係るパソコンやスマートフォ ン等の電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が 当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないとともに、 当該申込みの内容を容易に確認し及び訂正できるようにしていなかった。

イ リベラは、カナエルと連携共同して、少なくとも令和2年4月3日か ら同年10月21日までの間、カナエルのウェブサイトにおける、カナエルの定期購入契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うカナエルの最終確認画面上において、カナエルの定期購入契約の主な内容である契約期間について、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を明記せず、また、カナエルの定期購入契約の主な内容である解約条件について、カナエルの最終確認画面のうち、「特定商取引に関する法律」というリンク表示(以下「カナエルのリンク表示」という。)から遷移する「特定商取引に関する法律に基づく表記」と称するページにおいて、「■定期購入のご解約方法について」との項目の下、「次回お届けの14日前までにご連絡ください。」などと記載していたものの、当該ページにおける表示を除いては、カナエルの最終確認画面に解約条件を表示していなかった上、カナエルのリンク表示を、カナエルの定期購入契約の申込みを完了させるボタンより下に、同ボタンに記載された文字及び初回の合計金額が表示された部分等と比して小さくかつ目立たない色調で表示することにより、当該ページに解約条件が記載されていることが容易に認識できないようにし、もって、カナエルのウェブサイトにおいてカナエルの商品に係る電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係るパソコンやスマートフォン等の電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていなかった。