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キャスティング会社企画の「声」「写真」はOK?
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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
今日はQ&Aです。
Q.当社は化粧品の販売会社です。
LPに使う、お客様の「声」「写真」でいいもの
がなく困っていたところ、広告代理店からキャ
スティング会社A社を紹介されました。
A社はこう言っています。
「御社の希望に合う登録者3名に、御社化粧
品を提供し、その上で写真付きで “声” を提供
します。この企画で費用は30万円です。
広告に使う際には、“商品モニターの声です”
と注記しておけばそれで問題ありません」
(あ)この企画に薬機法の問題はありますか?
(い)この企画に景表法の問題はありますか?
A.1.(あ)について
“声” の内容が化粧品の表現規制に違反してい
なければ問題ありません。
2.(い)について
(1)化粧品の表現規制に違反していなければ
エビデンスは問題になりません。
(2)問題なのはステマ規制です。
3名の声・写真の提供料で30万円払うという
ことなので、各キャストにもそれなりの報酬は
支払われるでしょう。
なので「依頼あり」と考えてよいです。
そうなると、そのことを消費者に伝える「表
示」が必要ですが(それがないとステマにな
る)、「商品モニターの声です」の注記で足り
るか?ということになります。
どちらともいえる感じで、あとは行政の決め打
ちと言う感じがします。
この点について、YDCでは行政の考えを調査
中です。
ダイヤモンド会員の方には来月の会報でお伝え
します。
ダイヤモンド会員のお申し込みはこちらから
>>>https://www.yakujihou.com/co/lp_kaiin/
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