〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
返品特約はどうすればいいのか?(2)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
今日は昨日の続きです。
定期などを問題とするときには行政は必ず返品
特約についても突いてきます。
現在挙げられているダークパターンの類型でピ
ッタリはまるものはありませんが(手数料など
は「隠れたコスト」が絡む>事例11)、ダーク
パターン規制法がサブスク解約規制に追及拡
大のための根拠規定を置くものと思われます。
返品特約の論点は、(イ)規律と(ロ)記載箇所
・記載方法があります。
(ロ)記載箇所・記載方法
Q.(あ)「返品特約」として返品の条件・返送
料の負担の有無を書かなければならないことに
なっています。
紙広告の場合はスペース的に書き切れないこと
も多いのですが、どうしたらいいですか?
(い)ネットの場合「返品特約」は12ポイント以
上で書かなければならないと聞いたのですが、
そうなのですか?
(う)LPの場合、CTA毎に「返品特約」を書く
のは大変です。最後に「特商法に基づく表記」
を書くので、そこできちんと示すということ
ではダメですか?
A.1.(あ)について
(1)まず、特商法11条の省略できる事項には
入っていません(表>リンク)。
なので省略はできません。
(2)紙広告にQRコードを置いておき、QR
コードの飛び先でそれを示すのはアリだと思い
ます(それを不可とするガイドラインなどはあ
りません)。
2.(い)について
(1)「12ポイント以上」は「明瞭に示す」の例
としてあげられており、これがマストというわ
けではありません。
(2)他に「商品の価格や電話番号等、消費者
が必ず確認すると考えられる事項の近い場所
に、商品の価格等と同じサイズで表示する」と
いう手もあります(ガイドラインの該当箇所>
リンク)。
3.(う)について
(1)「返品特約のガイドライン」の(4)
「全ての商品に適用される共通のルールにつ
いて表示したページ等の活用」では、
「主に、カタログ通販やインターネット通販に
おいて、『ご利用ガイド』等、全ての商品に適
用される共通のルールについて表示したペー
ジ等(以下『共通表示部分』という。)において
一括して返品特約を表示しているものがある。
このような表示方法は、広告スペースの制約に
対応できるだけでなく、個別商品ごとに説明を
繰り返すよりも消費者に分かりやすい場合もあ
る」と記述されています(該当箇所>リンク)。
つまり「情報量が非常に多くなると消費者の利
益に資さない」と考えられています。
(2)その考え方からすると、CTAでは
「(返品について)商品到着後8日以内で、かつ、
未開封であれば返品も可能です。詳しくは『特商
法に基づく表記』をご覧下さい」と書くのもアリ
だと思います。
詳しいことは本日のセミナーでお話ししましょう。
録画視聴なら今でもお申込み可能です。
お申し込みはこちらから
■【有料】Zoomセミナー
2026年10月27日(火)
「ダークパターン規制法制化決定!
何が規制され、違反するとどうなるか?
-新しいサブスク規制についてもお話します-」
>>>https://www.yakujihou.com/seminar/s20261027/
☆メルマガの最後に
「景表法」の情報があります。