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No.1表示・高満足度
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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
Q.消費者庁は24年9月にNo.1表示に関する
調査報告書を公表し、ダークパターン事例集
では事例14に「No.1表示/高満足度」があり
ます。
24年9月に示された考え方が今後変わったり
するのですか?
A.1.消費者庁が24年9月に報告書において
示した考え方はこうです。
(1)No.1表示(ウェブサイト等を見せて印象
を聞く手法)
イ.イメージ調査にそぐわないもの(ex.合格率
No.1)をイメージ調査で行っている場合はそれ
だけでNG
ロ.イ以外の場合のポイント
(あ)イメージ調査であることが明確に示され
ているか
(い)対象者の抽出・N数・評価分析の方法は
適切か
(2)高満足度
イ.「医者の〇%」のように専門家を対象とす
る場合のポイント
(あ)その専門家は評価の素材を専門的知見に
基づき評価できる人なのか
(い)使用に基づく評価者でない場合はそのこ
とが対象に示されているか
(う)対象者の抽出・N数・評価分析の方法
は適切か
ロ.「お客様の〇%」のようにお客様を対象と
する場合のポイント
(あ)使用に基づく評価者でない場合はその
ことが対象に示されているか
(い)対象者の抽出・N数・評価分析の方法
は適切か
2.ダークパターン事例集
(1)高満足度に関する記述はない。
(2)No.1表示に関してはこういう記述があ
る。
“「シミに期待できる美容液No.1」と記載しつ
つ、ただし書として「ブランドのイメージ調査
による」という表示をしており、実際の使用感
ではなく、イメージ調査に基づく結果である。
そして、そのただし書は、「三冠達成」の強調
表示に比べて文字が小さく目立たない”
(3)(2)は注が目立たないことを特に問題と
する趣旨と思える。
3.以上からすると、24年9月の消費者庁調査
報告書の考え方はダークパターン規制にその
まま引き継がれるものと思われます。
但し、規制法が特商法にシフトする可能性が
あります。
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