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定期規制はダークパターンでどうなるのか?
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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
今日もダークパターン絡みのQ&Aです。
Q.定期コースは現状でもかなり規制されてい
ますが、ダークパターン絡みで今後規制強化さ
れるものがありますか?
A.1.まず、定期解約を電話で受ける場合の
受付時間の記載があります。
これについてはこのメルマガの本年2月26日
号に詳しく書きました。
“「令和4年2月9日の「通信販売の申込み段階
における表示についてのガイドライン」
(>ルール集)P7にはこう書いています。
「解約に関するトラブルの状況に鑑みれば、解
約方法を特定の手段に限定する場合、とりわ
け、消費者が想定しないような限定がなされる
場合(例:電話した上で更にメッセージアプ
リ等を操作する必要がある、消費者から追加の
個人情報を提出しなければならない等)や、解
約受付を特定の時間帯に限定している、消費者
が申込みをした 際の手段に照らして当該消費
者が容易に手続を行うことができると考えられ
る手段での解約連絡を受け付けない等の場合
には、当該内容については、特に消費者が明確
に認識できるよう、リンク先や参照ページの
表示に委ねるのではなく、広告画面はもとよ
り、最終確認画面においても明確に表示する
ことが必要である」
定期解約は企業としては思いとどまらせたいの
で「解約は商品発送の10日前までにお電話
で」と記載する例が多いのが実情です。
これに対し行政は、そこに電話番号を書いてお
かないとそれを行政指導の一理由としてきまし
たが、最近はさらにそこに「受付は平日9時
から17時まで」というように、受付時間を書く
ことを要求しています(ベターではなくマスト)。
上に示したもともとのガイドラインでは「電話
受付を2時間に限る」といったトリッキーな例
を想定していたはずなのですが、いつの間に
かそれがマストになっています。」”
2.次に、チャットボットの中にまとめて書い
ているがその書き方がわかりにくいと行政から
指摘されている例があります(>例)。
特に問題とされているのは(おそらくわざと)
隠して書いているもの。
つまり、手数料(>例)。
これは定期では総額表示をしなければならない
というルールに違反します。
そこは特商法表記で示しているという反論はあ
りえますが、NGの方向で運用されていくと思
います。
なお、ダークパターンの事例集では「隠れたコス
ト」として参考事例が提示されています(>例11)。
詳しいことは今月27日のセミナーでお話しし
ましょう(録画視聴もOK)。
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2026年10月27日(火)
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