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「医療従事者ですか?→YES/NO」だけで
いいの?
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★毎週金曜日に、ワンポイントのためになる
動画をお送りする「ナレッジフライデー」。
★今日のテーマは、「『医療従事者ですか?
→YES/NO』だけでいいの?」です。
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化粧品、健康美容機器、機能性表示
についても学べる。
薬機法管理者講座(>>HP)
(2) 化粧品に特化したコスメ薬機法管理者
講座(>>HP)
※(1)における化粧品の記述は1章だけ
なのに対し、(2)は全5章。
(1)の5倍、化粧品規制の知識が身に
付きます。
(3) 機能性表示に特化した機能性表示マ
スター講座(>>HP)
(4) 景表法に特化した景表法検定講座
(>>HP)
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(>>HP)
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網羅したペットビジネスリーガル講座
(>>HP)
今日は、「『医療従事者ですか?→YES/NO』
だけでいいの?」というテーマでお話しします。
Q.医家向けの医療機器は一般人向けに広告し
てはいけないことになっています(>
医薬品等適正広告基準(5))。
そのせいか、メーカーのHPで「あなたは医療
従事者ですか?」と聞いて、YES/NOボタン
があり、YESを選択すると中に入れるように
なっている例をよく見ますが、これだけでよい
のですか?
A.1.建て付けや中身によります。
2.2018年医機連「一般人が目に触れる場合
の懸念事案に関するQ&Aについて」(>
ルール集8-J-2)
――――――――――――――――――――
Q3.営業所のショールームで医家向け医療機
器を展示し、展示説明で広告宣伝しています。
来場者は医師など医療従事者であり、一般人は
対象としていませんが、ガラス張りのため、外
を歩く一般人が見ることができてしまいます。
これは適正広告基準で言う一般人を対象とする
広告には該当しないと考えてよいでしょうか。
A3.一般人を対象とはせず、建物の構造上見
えてしまうだけなので貴見のとおりです。
ただし、当該ショールームが医家向けであるこ
との明示、入場制限など一般向けではないこと
の何らかの工夫が必要です。
――――――――――――――――――――
3.2からすると、HPの建て付けや中身から
医療従事者しか対象としていないことが明らか
であれば、YES/NOボタンだけでもよいと言
えます。
詳しくはこちらをご覧ください。
>>>https://youtu.be/P6ZAeE6TpPk