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ダークパターンで目を離せないのが東京都庁・
神奈川県庁・埼玉県庁の動向
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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
日本の各自治体は、特商法・景表法・消費者契
約法などを合体させたような消費生活条例を定
めています。
東京・神奈川・埼玉は通販分野にこの条例を適
用してくるケースも多く、中にはダークパターン
規制を先取りするようなものもあります。
条例の適用要件が「不適切な取引行為」と抽象
的なので、自由自在に動けるところがあります。
今日はこの点に関する東京都庁・神奈川県庁・
埼玉県庁の状況について説明しましょう(ダー
クパターン絡みの事例は来週以降説明します)。
1.東京都
(1)ペナルティとして業務停止命令まで行く
可能性がある。
たとえば、2021年7月8日、化粧品通販業者
の定期販売に関し、定期であることをわかりに
くくしていたことや解約をしにくくしていたこ
とを理由として特商法に基づき3ヵ月の業務
停止命令を下している(>情報サイト)。
(2)消費生活条例を使って業務禁止命令を出
すことも可能だが(1)の例のように特商法を
使って業務停止命令を出す例が多く、消費生活
条例は特商法を補完するような形で使われてい
る。
2.神奈川県
(1)消費生活条例の運用にとても熱心。
通販関係で、条例に基づき23年度4件 →24
年度7件 →25年度3件と行政指導。
(2)代表例としては昨年度行政指導の美容液
の定期購入の事例。
初回価格のみを強調し、2回目以降があることを
わかりにくくしていたというもの(>情報サイト)。
3.埼玉県
(1)25年度は特商法または消費生活条例違
反に関し、行政処分7件+行政指導111件と、
とても積極的(>情報サイト)。
但し、通販プロパーの数字は公表していない。
(2)埼玉県が特徴的なのは適格消費者団体
「埼玉消費者被害をなくす会」と連動して動い
ている点。
それゆえ、違反事例の情報は相当数持ってい
ると思われる。
■いかがでしたか?
ダークパターン絡みの具体例は来週以降お話
ししますね。
詳しいことは今月27日に行うオンラインセミ
ナーでもお話しします。
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