薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日も作用機序の広告表現に関するQ&A。
前回の続きです。
Q.高めのBMIの改善を機能性として届出表
示が受理されています。
そしてこの機能性が褐色細胞の白色化によりも
たらされることについてエビデンスがあります。
そこで、「みんなが注目!褐色細胞の白色化
!!」と訴求するLPをYDCの薬事チェック
に出したところNGと言われました。
(あ)この作用機序は届出表示に盛り込まれて
います。
それでもダメなのですか?
(い)この作用機序が届出表示に盛り込まれて
いない場合はどうですか?
A.2.(い)について
(1)作用機序を届出表示に入れるにはヒト試験
のエビデンスが必要ですが、届出書類に入れ
るだけならヒト試験のエビデンスでなくてもかま
いません。
しかし、本件のようにそれを広告で訴求するな
ら景表法の観点からヒト試験のエビデンスが求
められます。
(2)ヒト試験のエビデンスがあるとしても、広
告でそれを強調することは不可とされています。
機能性表示食品適正広告自主基準(第4版)
P8は次のように記述しています(>ルール集5-A-3)。
「作用機序について、消費者の理解を助けるよ
うな表現(文章、イラスト、画像、動画等)
を使用することは差し支えない。ただし、作用
機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲
内とする。
また、内容は機能性関与成分の機能と誤認され
ないよう留意すること。
さらに、機能性関与成分に関する作用機序での
み考察し、届出した商品の場合は、あくまでも
機能性関与成分の作用機序であって商品の効果
を保証するような内容にならないよう十分に注
意すること。
広告の中で作用機序を強調しすぎると、機能性
表示食品の特性を医薬品と誤認させるおそれが
あるため、十分に注意すること。」
(3)したがって、作業機序だけを切り出して
訴求することは不可です。
(4)また、「褐色細胞の白色化により高めの
BMIが改善します!」とフルで書いてあった
としても、前半だけ大きくするとか太字にする
とか赤字にするとかも不可です。