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機能性表示 349

機能性表示水面下情報 ~349号~ 作用機序の広告表現は?(2)

薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問

の林田です(元政府委員・元弁護士)。

 

今日も作用機序の広告表現に関するQ&A。

前回の続きです。

Q.高めのBMIの改善を機能性として届出表

示が受理されています。

そしてこの機能性が褐色細胞の白色化によりも

たらされることについてエビデンスがあります。

そこで、「みんなが注目!褐色細胞の白色化

!!」と訴求するLPをYDCの薬事チェック

に出したところNGと言われました。

(あ)この作用機序は届出表示に盛り込まれて

います。

それでもダメなのですか?

(い)この作用機序が届出表示に盛り込まれて

いない場合はどうですか?

A.2.(い)について

(1)作用機序を届出表示に入れるにはヒト試験

のエビデンスが必要ですが、届出書類に入れ

るだけならヒト試験のエビデンスでなくてもかま

いません。

しかし、本件のようにそれを広告で訴求するな

ら景表法の観点からヒト試験のエビデンスが求

められます。

(2)ヒト試験のエビデンスがあるとしても、広

告でそれを強調することは不可とされています。

機能性表示食品適正広告自主基準(第4版)

P8は次のように記述しています(>ルール集5-A-3)。

「作用機序について、消費者の理解を助けるよ

うな表現(文章、イラスト、画像、動画等)

を使用することは差し支えない。ただし、作用

機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲

内とする。

また、内容は機能性関与成分の機能と誤認され

ないよう留意すること。

さらに、機能性関与成分に関する作用機序での

み考察し、届出した商品の場合は、あくまでも

機能性関与成分の作用機序であって商品の効果

を保証するような内容にならないよう十分に注

意すること。

広告の中で作用機序を強調しすぎると、機能性

表示食品の特性を医薬品と誤認させるおそれが

あるため、十分に注意すること。」

(3)したがって、作業機序だけを切り出して

訴求することは不可です。

(4)また、「褐色細胞の白色化により高めの

BMIが改善します!」とフルで書いてあった

としても、前半だけ大きくするとか太字にする

とか赤字にするとかも不可です。

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