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薬虎プレミアム ~第18号~(2026/02/02)
<実績No.1>発行部数:薬事の虎34497突破
Produced by 林田学*
*リーガルマーケティング(R)の創始者 。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
TTI/YDC会員数490社(02/01現在)
措置命令・課徴金対応263件(02/01現在)
機能性表示届出関与192件(02/01現在)
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薬虎プレミアム第18号
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/25021001.pdf
限られた方々だけに毎週月曜日に「薬虎プレ
ミアム」を配信しています。
※行政官の中にも薬虎プレミアムの登録を希
望してこられる方もおられます。
私が目指しているのは真のコンサルティング。
リーガルもマーケティングもエビデンスも行
政対応もすべて可能。
そのために、行政ネットワーク、医大ネット
ワークを構築し、法律事務所とも連携し、攻
めてよし守ってよしの体制を構築しています
(> 図)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/250922%E5%9B%B3.pd
今回の「薬虎プレミアム第18号」では、「当
局に出て来なさいと言われたら出て行かなけ
ればいけないのか」というテーマでお話しい
たします。
ぜひ、こちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
>>>動画はこちら
【当局に出て来なさいと言われたら出て行か
なければいけないのか】
- A 行政処分とB行政指導とCインフォー
マルな行政指摘 - 当局が出て来なさいと言えるのは・・
(1) 最後の弁明に機会を与えるため・・・行政
処分が決まっていなければいけない
BCでは無理
(2) 報告書を完成させるため・・・薬機法違反
の行政指導のゴールは通常コレ
しかし、出向くべき必要性は弱い
・・・過重な負担 → 適正手続保障(憲法31条)
違反、行政の裁量権の逸脱ないし濫用
(3) 注意するため・・・(2)と同じ
(4) 事情聴取のため・・・景表法や自治体の消
費生活条例の調査手続が決まっていたら行かざ
るをえないが、その時はYDC/TTI(>HP)に相談
しよう。
※薬機法の効能表現違反ではこの要求は無理
→Zoomで依頼した。
3.「物言う事業者」になり言うべきことは言
おう。
or YDC/TTIに言ってもらおう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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