〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
特記表示の離れ業
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★毎週金曜日に、ワンポイントのためになる
動画をお送りする「ナレッジフライデー」。
★今日のテーマは、「特記表示の離れ業」です。
★薬事の基礎はYDCのeラーニング講座で
学んでください。
2006年スタート、15年以上の実績。
日本で唯一、薬事が自分で学べる講座。
最後に資格を取得すると、履歴書や名刺
にも書け、あなたのvalueやあなたを抱え
る会社のvalueを大幅UPさせることができ
ます。
講座は6つ
(1) 健食を中心として薬機法全体、景表法、
化粧品、健康美容機器、機能性表示
についても学べる。
薬機法管理者講座(>>HP)
(2) 化粧品に特化したコスメ薬機法管理者
講座(>>HP)
※(1)における化粧品の記述は1章だけ
なのに対し、(2)は全5章。
(1)の5倍、化粧品規制の知識が身に
付きます。
(3) 機能性表示に特化した機能性表示マ
スター講座(>>HP)
(4) 景表法に特化した景表法検定講座
(>>HP)
(5) 今、話題の再生医療や上清液が学べ
る再生医療ビジネス認定講座
(>>HP)
(6) 今が攻め時のペットビジネスの規制を
網羅したペットビジネスリーガル講座
(>>HP)
今日は、「特記表示の離れ業」というテーマで
お話しします。
Q.化粧品成分の特記表示に関して、厚労省も
化粧品工業会もはっきり言っていないので教え
てください。
(あ)「独自成分YDCフォーミュラ配合!」
と言うのは特記表示になりますか?
(い)「植物由来成分配合!」はどうですか?
A.1.(あ)について
(1)「YDCフォーミュラ」という成分は存在
しないので特記表示になりません。
(2)ただし、「※ヒアルロン酸とプラセンタを
配合したもの」と注記して存在する成分にブレ
ークダウンすると、そこで特記表示になり、それ
ぞれの成分に関して配合目的の記載が必要です。
2.(い)について
(1)今回の改正で「植物成分」のような概括
的表示も特記表示の対象になりました。
「植物由来成分」も同様に考えられます。
(2)なので、ブレークダウンを書いてそれぞ
れの成分ごとに配合目的を書く必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
>>>https://youtu.be/_FGSyfybSOk