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機能性表示最新情報 143 号 / パッケージの注意点 ~2037号~(2020/02/22)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2037号~(2020/02/22)
<実績No.1>発行部数:21600突破
Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数344社(2/1現在)
措置命令・課徴金対応114件(2/1現在)
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機能性表示最新情報 143 号 / パッケージの
注意点
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こんにちは。
YDCのミッシーです。
機能性表示の申請に際して、皆さん非常に気を
使われるものの一つとして、パッケージの
デザインがあります。
例えばパッケージデザインに付き物の問題
として、強調表示をどうするか、どこまでの
ことが言えるのか、といったご質問が
よくあります。
これらはいずれも、センシティブなところが
あって、難しい問題です。
しかし、もっと単純なところでも落とし穴が
あったります。
例えば、こんな質問がありました。
「機能性関与成分の含有量の記載は表面だけで
よいのか?」
ガイドラインにはこうあります。
(4)一日当たりの摂取目安量当たりの機能性
関与成分の含有量
食品表示基準別記様式二又は別記様式三の次に
(枠外に)、「機能性関与成分」や「機能性
関与成分(一日当たりの摂取目安量当たり)」
等、機能性関与成分である旨を冠し、
消費期限又は賞味期限を通じて含有する値を
一定の値又は下限値及び上限値により表示する
「食品表示基準別記様式二又は別記様式三」は
栄養成分表示のことをさします。
つまり、機能性関与成分の含有量は、
栄養成分表示の次に記載がなくてはいけません。
それ以外の場所での有無は関係ないという
ことになります。
ということで、先述の質問の答えはNOと
なります。
ところで、ここでもう一度「食品表示基準
別記様式二又は別記様式三」へ注意を
戻します。
別記様式二又は別記様式三というのは、
栄養成分表示を記載する際の模範例として
示されているものです。
表示面積の問題があるなど、特別な場合を
除き、この模範例とことなる形式の
栄養成分表示の記載の仕方をすると指摘の
対象となる可能性が高いのでご注意ください。
これは、栄養成分表示の枠の囲い方も忠実に
行う必要がある、ということです。
例えば、熱量~食塩相当量までを枠で囲うのは
問題なくとも、その上の「栄養成分表示」の
冠については、枠で囲わずにそのまま書いて
いるものがたまにあります。
こういう書き方は、別記様式二又は別記
様式三とは異なるので、機能性表示の申請では
指摘の対象となってしまいます。
具体例はリンク参照 >>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/200222.pdf
パッケージをデザインする際は、食品表示
基準の別記様式二又は別記様式三をよく見て、
具体的な数字以外はそのまま丸写しする、
くらいでよいのではないでしょうか。
それでは、またメールしますね。
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