―薬事の虎― 1)健食効果データの表示(その3) ~527号~(14/02/19) 527
A.昨日の話だと、「健康食品の効果を示すデータをウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に違反しない」と明記した消費者庁12.24通知について、ここに言う「データ」は「薬事法に違反しない内容のデータ」という限定解釈をす …
A.昨日の話だと、「健康食品の効果を示すデータをウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に違反しない」と明記した消費者庁12.24通知について、ここに言う「データ」は「薬事法に違反しない内容のデータ」という限定解釈をす …
A.昨日の話だけど、新聞報道によれば、消費者庁の本心は、「薬事法に抵触しないものについてデータを示すことは薬事法違反にならない」ということだということのようだけど、仮にそのとおりだとして、消費者庁が「あの通知の意味はそう …
A.消費者庁12.24通知の別紙2において、「いわゆる健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に抵触するものではありません」と示されたことはこのメルマ …
あと1年くらいで健食に関してアメリカ型の機能性表示を導入することが閣議決定されています。そして、昨年12月24日、消費者庁はこの新制度の布石となるような通知-健食に関する景表法・健増法の改正ガイドライン-を出しており、い …
A.では会報に商品の効果を示すデータを掲示するのはどうなの?2007年のハタケシメジ事件では、ハタケシメジのサプリを販売する会社が、「ハタケシメジでガンが治る」という小冊子をサプリの購入者や見込み客に対して送って刑事事件 …
A.健食大手のX社はかなり手をかけて研究所サイトを作っている。1)悩みから成分に至るフロー2)成分の効能を説明するフローこれらが臨床データも交えながら科学的トーンを保ちつつもキャラクターも登場させながら素人にもわかりやす …
知識ゼロから3ヶ月で薬事の専門家に!条文を読んでも薬事法の実態はわかりません。WEBマネージメントの知識だけでは美健ECを勝ち抜けません。事例と実践に合わせた知識だけが意味を持ちます。美健ECを志す方、企業でエキスパート …
何度かお伝えしていますが、消費者庁12.24通知の中には次のような驚くべき記述があります。(パブコメ)「本留意事項において、「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することが …
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今号のラインナップ:1)便秘サプリ・キャンドルブッシュのその後