日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。
今日はQ&Aです。
Q.御社のチェックに従い、「ニキビ外来」と
銘打ってヤフーに出稿したら、
”「○○外来」は広告不可”と言われ
審査落ちしました。
なぜなのですか?
A.1.医療広告ガイドラインのQ&A、
Q2-6にはこう書いてあります(薬事法
ルール集18-E
https://www.yakujihou.com/content/pdf/18-E.pdf )。
“「○○外来」との表記については、
広告が可能な診療科名と誤認を与える事項
であり、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報
を表示するウェブサイトについては、
広告可能事項の限定解除要件を満たした
場合には、広告可能事項の限定を解除可能
です。”
よって、限定解除の要件をみたせば
「ニキビ外来」と銘打つことができます。
2.限定解除の一般的要件は
(1)治療内容、
(2)費用、
(3)ありうるリスク・副作用
を、きっちり記載するですが、
「ニキビ外来」についてこれは示しようが
ないので、「ニキビ外来」に注をつけて
「限定解除による表示」と記載しておけば
OKです。
3.ヤフーは以上を理解していないか、
自主基準でNGとしているか、です。
いかがでしたか?
またメールしますね。