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医療の虎

ヤフー、限定解除を理解しないの?

日本で唯一人、クリニックのリーガル
マーケティングをコンサルしている林田です。

今日はQ&Aです。

Q.御社のチェックに従い、「ニキビ外来」と
  銘打ってヤフーに出稿したら、
  ”「○○外来」は広告不可”と言われ
  審査落ちしました。

  なぜなのですか?

A.1.医療広告ガイドラインのQ&A、
  Q2-6にはこう書いてあります(薬事法
   ルール集18-E
https://www.yakujihou.com/content/pdf/18-E.pdf )。

   “「○○外来」との表記については、
広告が可能な診療科名と誤認を与える事項
であり、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報
を表示するウェブサイトについては、
広告可能事項の限定解除要件を満たした
場合には、広告可能事項の限定を解除可能
です。”

よって、限定解除の要件をみたせば
   「ニキビ外来」と銘打つことができます。

  2.限定解除の一般的要件は

(1)治療内容、

(2)費用、

(3)ありうるリスク・副作用

を、きっちり記載するですが、

   「ニキビ外来」についてこれは示しようが
   ないので、「ニキビ外来」に注をつけて

   「限定解除による表示」と記載しておけば
   OKです。

  3.ヤフーは以上を理解していないか、
   自主基準でNGとしているか、です。

いかがでしたか?

またメールしますね。

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