ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)

薬虎プレミアム 第3号(2025/09/01)

薬虎プレミアム第3号

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薬虎プレミアム ~第3号~(2025/09/01)
<実績No.1>発行部数:薬事の虎31851突破
Produced by 林田学*
*リーガルマーケティング(R)の創始者 。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
TTI/YDC会員数496社(09/01現在)
措置命令・課徴金対応257件(09/01現在)
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薬虎プレミアム第3号

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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。

https://www.yakujihou.com/merumaga/25021001.pdf

限られた方々だけに毎週月曜日に「薬虎プレ
ミアム」を配信しています。

今回の「薬虎プレミアム第3号」では、2つ
のトピックスについてお話しいたします。

ぜひ、こちらをご覧下さい。

↓   ↓   ↓

>>>動画はこちら

A. 成分広告から商品広告のリレー

  1. 検索窓とQRコードでつなぐ

1-1. 検索窓

(1)「××で検索してください」はNG(強命
水・活事件 > 例)

https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M1389457&c=2349&d=cd22

(2) 検索窓だけなら可(エクオール > 例)

https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M1389458&c=2349&d=cd22

1-2. QRコ―ド
(1) 指導例は多分ない

(2) 規制としてQRコードに触れているのは
「医療広告ガイドラインQ&A」のみ

Q1-8:広告のチラシ等に印刷されているQR
コードを読み込むことで表示されるウェブサ
イト等は、広告規制の対象でしょうか。

A1-8:QRコードを読み込むことで表示され
るウェブサイト等は、インターネット上のウ
ェブサイト等と同様に取り扱い、広告規制の
対象です。 ただし、当該医療機関等の情報を
得ようとの目的を有する者が、当該QRコー
ドを読み込ませることで閲覧するものであり、
広告可能事項の限定解除要件を満たした場合
には、広告可能事項の限定を解除可能です。

→これからすると、消費者の主体性を認めて
いるので「リンク」とは同じに扱われない
と思う。

  1. リタゲでつなぐ
    (1) カルピス方式(>例)

https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M1432232&c=30132&d=3f04

(2) 現状
  →やり方次第と思われる

  1. ドコモさんの「わたしの温度」
    (1) 事例(>LP)

https://watashino-ondo.toppan-edge.co.jp/?hm_ct=f26b9ec1e0a5e97f3035a361a6035547&hm_cv=b9212f63b158669095ca297131b28c6f&hm_cs=18958081886376f26e2745b1.81014442&hm_mid=m15uq4&hm_id=m15uq4&hm_h=a09.hm-f.jp

(2) 基本的な考え方:医療機器該当性
 A. OK
  イ. 統計的アプローチ・・・N-NOSE
  ロ. 25.3.28ガイドライン・・・開発中
  ハ. 疾病領域に入らない・・・妊活おり
    ものシート
  ニ. マイナスがない(ex.肩・腰が痛くな
    らない)・・・トゥルースリーパー

 B. NG
  イ. 疾病の予防・診断・治療を目的(薬
   機法2条4項前段)
  ロ. 体の構造・機器に影響を与えること
   を目的(後段)
  ハ.「疾病の兆候の検出」はイに該当
   (R4.2.3通知)・・・血圧計、パルスオ
   キシメータ

(3) 7月26日時点でのLPはBに該当する。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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