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薬虎プレミアム ~第3号~(2025/09/01)
<実績No.1>発行部数:薬事の虎31851突破
Produced by 林田学*
*リーガルマーケティング(R)の創始者 。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
TTI/YDC会員数496社(09/01現在)
措置命令・課徴金対応257件(09/01現在)
機能性表示届出関与192件(09/01現在)
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薬虎プレミアム第3号
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/25021001.pdf
限られた方々だけに毎週月曜日に「薬虎プレ
ミアム」を配信しています。
今回の「薬虎プレミアム第3号」では、2つ
のトピックスについてお話しいたします。
ぜひ、こちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
>>>動画はこちら
A. 成分広告から商品広告のリレー
- 検索窓とQRコードでつなぐ
1-1. 検索窓
(1)「××で検索してください」はNG(強命
水・活事件 > 例)
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M1389457&c=2349&d=cd22
(2) 検索窓だけなら可(エクオール > 例)
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M1389458&c=2349&d=cd22
1-2. QRコ―ド
(1) 指導例は多分ない
(2) 規制としてQRコードに触れているのは
「医療広告ガイドラインQ&A」のみ
Q1-8:広告のチラシ等に印刷されているQR
コードを読み込むことで表示されるウェブサ
イト等は、広告規制の対象でしょうか。
A1-8:QRコードを読み込むことで表示され
るウェブサイト等は、インターネット上のウ
ェブサイト等と同様に取り扱い、広告規制の
対象です。 ただし、当該医療機関等の情報を
得ようとの目的を有する者が、当該QRコー
ドを読み込ませることで閲覧するものであり、
広告可能事項の限定解除要件を満たした場合
には、広告可能事項の限定を解除可能です。
→これからすると、消費者の主体性を認めて
いるので「リンク」とは同じに扱われない
と思う。
- リタゲでつなぐ
(1) カルピス方式(>例)
https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M1432232&c=30132&d=3f04
(2) 現状
→やり方次第と思われる
- ドコモさんの「わたしの温度」
(1) 事例(>LP)
(2) 基本的な考え方:医療機器該当性
A. OK
イ. 統計的アプローチ・・・N-NOSE
ロ. 25.3.28ガイドライン・・・開発中
ハ. 疾病領域に入らない・・・妊活おり
ものシート
ニ. マイナスがない(ex.肩・腰が痛くな
らない)・・・トゥルースリーパー
B. NG
イ. 疾病の予防・診断・治療を目的(薬
機法2条4項前段)
ロ. 体の構造・機器に影響を与えること
を目的(後段)
ハ.「疾病の兆候の検出」はイに該当
(R4.2.3通知)・・・血圧計、パルスオ
キシメータ
(3) 7月26日時点でのLPはBに該当する。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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