薬事の虎 3622 体験談の注(1)/大正NMNに措置命令 ~3622~(2024/11/14) 配信日:2024年11月14日 | カテゴリ:薬事の虎(通常号) □■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━ 薬事の虎 ~3622~(2024/11/14) <実績No.1>発行部数:31361突破 Produced by 林田学* *リーガルマーケティング(R)の創始者 。 日本でただ一人リーガルマーケティング(R) を実践し数々の成功事例をプロデュース YDC会員数492社(11/01現在) 措置命令・課徴金対応246件(11/01現在) 機能性表示届出関与181件(11/01現在) ━━━━━━━━━━━━━━━□■□■□■□ 【無料】Zoomセミナー 2024年12月7日(土)、8日(日) 「医療ビジネスで勝ち組になるノウハウ -企業連携・オンライン診療・上清液医療 ・クリニック特権の最大化-」 お申し込みはこちらから >>>https://www.yakujihou.com/seminar/remcra2412/ 【代替表現集2024年版】 「健食・化粧品・部外品 代替表現集」 ―NG表現の替え方と戦略がわかります― <2024年版> 10年に亘るロングセラー。 2024年版のお求めは ↓ ↓ ↓ >>>代替表現集2024年版はコチラ 【完全ガイドブック2024年版】 「広告の実際」・「適正広告基準」・ 「ガイドライン」完全ガイドブック 行政官の誰もが持っている“虎の巻”。 それが「広告の実際」。 その完全ガイドブック2024年版。 是非、皆さまのビジネスの現場で お役立て下さい。 2024年版のお求めは ↓ ↓ ↓ >>>完全ガイドブック2024年版はコチラ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 体験談の注(1)/大正NMNに措置命令 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。 法律・医学・マーケティング・行政、4極の コンサルティングを実践しています。 体験談が広告の必須コンテンツであることは言 うまでもないことですが、判例や措置命令で、 以前よりハイテクな注記が必要となっています。 今日はその整理をしておきましょう。 前提として、本体の体験談そのものに関して は、次のようなルールとなっています。 (1)化粧品・部外品 →医薬品等適正広告基準により、効果は承認 効能範囲内でもNG。使用感や期待感ならOK。 (2)健食 →適正広告基準はないが、効能を語ったり示唆 するものはNG。 (3)機能性表示食品 →認められた機能性の範囲ならOK。エビデン スがSRの場合は成分について語ることが必要。 で、注記の方はこんな感じです。 1.「個人の感想であり、効能効果を保証する ものではありません」 (1)消費者庁はこんな注記(打消し表示)は 意味がない、とずっと言い続けて来ました。 しかし、インシップ事件に関する高裁判決は異 なる立場を示しました(>広島高裁判決)。 (2)今年の8月1日のメルマガを引用しま しょう。 “ イ.消費者庁と裁判所の考え方に相違がある ことがはっきりしたのは、インシップ事件広 島高裁判決(2023年12月7日)においてで した。 消費者庁は、「体験談で『個人の感想にすぎま せん』などと書いていても全く意味がない」 と いう考え方を報告書や措置命令で繰り返し示し ていますが、上記判決は、「そういう記載があ れば消費者もその程度のものと認識する」と、 この記載に意味がある、という考え方を示して います。 ロ.インシップ事件は適格消費者団体による追 及であり、適格消費者団体が立証責任を負うの で、適格消費者団体が「その程度のエビデンス すらない」ということを立証しなければなりませ ん。 ハ.しかし、消費者庁が追及する場合は、不実 証広告規制がカバーし立証責任を企業側が負 うことになるので、企業側が「その程度のエビデ ンスはある」ということを立証しなければなりま せん。“ (3)なので、結局、この注があれば「その程度の エビデンスはある」ということを企業側は立証 すればよく、立証のレベルが下がる感じです。 具体的に言うと、この注がなければ「一貫した 研究がある」ということをSRで示すようなイ メージですが、この注があれば、「そういう研 究もある」ということを示せばよい、といった イメージになります。 ■いかがでしたか? 大正製薬NMNサプリ。 依頼したインスタ投稿をLPに掲載するのに PR表記がなかったとしてステマ告示違反で措 置命令を受けました(>措置DB)。 chocoZAPと同じパターンなので、当然の判断 です。 ただ、チェック期間は1か月余り、投稿者3 人と、ずいぶん小ぶりでなんだか不可解。 例の案件が関係しているのでしょうか??? 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 クライアントに聞いた! 薬事チェック& コンサル利用から成果までのリアルな体験談 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 薬事法ドットコムの実際の成果事例を実際の クライアントへのインタビューを通じてまとめ ました。 >>> https://www.yakujihou.com/supportcase/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 薬機法のスピードマスターができる、 「薬機法管理者」受験対策講座 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 「自分で薬機法・景表法をマスター」すると 解決できる経営課題がたくさんあります 〇社内での薬事チェック体制強化に 事例) 株式会社北の達人コーポレーションさま 広告審査担当者や行政との交渉時には、 根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで 受け入れられなかった。 ↓ 資格取得をして資格証を携帯して 交渉をするようにした ↓ 担当者の態度が変わり、フラットな状態で 交渉を進めることができました。 その結果、表示OKとなった広告表示も コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載 中です https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882665&c=4763&d=9ba3 〇サービス力強化・影響力強化 株式会社セプティーニ・クロスゲートさま ライターの仕事をしているのですが、 薬機法や景表法を知らないと、 せっかく作った広告も掲載出来なくなり 広告代理店の役割を果たせない>> ↓ 薬機法を知っているか否かで、請けられる 仕事の幅も変わってきました ↓ 出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と 共に、実績と経験値も広がっています https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882666&c=4763&d=9ba3 ★出典 薬機法管理者講座特設ページ https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882667&c=4763&d=9ba3 コスメ薬機法管理者講座特設ページ https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M882668&c=4763&d=9ba3 ※LPにはメルマガ限定の割引クーポンがご ざいます。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 薬事チェックサービス 弁護士関与の責任品質 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 20年600社を超えるコンサル経験に基づいた プロの薬事チェックをお試しください >>> https://www.yakujicheck.xyz/ ~よくいただくご質問~ ★NG表現の代替表現の提案は? →できます ★媒体を問わずチェックは可能? →できます web,雑誌、youtube動画、商品パッケージ、 カタログ、emailなど媒体を問わず チェック可能です ★スポット・単発での対応は ? →できます 2万5000円~ ☆薬事チェックの見本を確認 >>> https://www.yakujicheck.xyz/#sect3 出典:薬事チェックサービス特設ページ >>> https://www.yakujicheck.xyz/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 医師のサポートがあったらCV率(成約率) がもっと上がると思いませんか 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 「売れる商品を作りたい!」 「ライバルの商品との差別化ができてない・・」 そんな健康食品会社・化粧品会社の 皆さんへのご案内です 「お医者さん○人が薦める健康食品」 「お医者さん○人が使いたいと答えた化粧品」 と御社媒体に記載があればもっと CV率はあがると思いませんか? 薬事法ドットコムのコンサルの現場で 数多くの要望を頂き Dr.RECというサービスを展開しています。 Dr.RECは、約5000人のお医者さまとの ネットワークを通じて 医師の御社製品への推薦・賛同を 集めるサービスです。 詳細は https://dr-rec.blog.jp 薬機法コンプライアンスのノウハウ メールマガジン [薬事の虎] [発行元] 薬事法ドットコム https://www.yakujihou.com メール : info@yakujihou.com TEL : 03(6274)8781(平日9:00~18:30) ← 特商法の嵐に備える ~3621~(2024/11/13)(前号) 体験談の注(2) ~3623~(2024/11/15)(次号) →