〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
返品特約はどうすればいいのか?(1)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
私もウォールストリート・ジャーナル社から表彰
されました(>授賞式)。
26年も受賞し、日経CNBCで放映されました
(>ダイジェスト)。
これまでのメルマガでも何回か書きましたが、
定期などを問題とするときには行政は必ず返品
特約についても突いてきます。
現在挙げられているダークパターンの類型でピ
ッタリはまるものはありませんが(手数料など
は「隠れたコスト」が絡む>事例11)、ダーク
パターン規制法がサブスク解約規制に追及拡
大のための根拠規定を置くものと思われます。
返品特約の論点は、(イ)規律と(ロ)記載箇所
・記載方法があります。
(イ)規律
1.考え方
A.パターン
返品特約には通常2パターンあります。
(あ)お客様都合によるもの(気に入らないか
ら返品する、というもの)
(い)不具合・破損・品違い
B.請求期限ほか条件限定
(あ)の場合
もともと(あ)は認める義務はないので(通販に
クーリングオフはない)、「お届けから10日以
内」など期限を切っても構いません。
「未開封」に限定しても構いません。
(い)の場合
契約不履行であり返品を認める義務があるの
で、期限を切ることはできませんし、ほかの条
件限定も不可です。
C.商品返品の送料
(あ)の場合
もともと認める義務はないので、お客様送料負
担で構いません。
(い)の場合
もともと認める義務があるので、送料は企業持
ちです。
D.返品交換でなく返金という選択
(あ)の場合
認める義務はないですが、認める例が多いです。
義務ではないのでどういう方法にしても構いま
せん(PayPayで、と限定しても構いません)。
(い)の場合
「返金を希望されたら必ずそれを認めるべし」
とされた事例はないようです。
なので、これを認めず、返品交換に限ることに
してもよいと思います。
2.ケーススタディ
以上をもとに次の返品特約を考えてみましょ
う。
~
a.返品・交換は商品到着後8日以内で未開封
のものに限ります。
b.お客様都合による場合、返送料、返金手数
料などはお客様のご負担となります。
~
a →(あ)の場合はこれで構いません。
しかし、(い)の場合は限定できません。
b →(あ)のみであればこれで構いません。
結局、このケースは(い)を失念していると思
います。
「法律上当然そうなるのだから(い)は規定不
要」という考え方もあり得ますが、であれば、
aの冒頭に「お客様都合による場合」と書いた
方がよいです。
続きは次回。
詳しいことは明日のセミナーでお話ししましょう。
録画視聴なら今でもお申込み可能です。
お申し込みはこちらから
■【有料】Zoomセミナー
2026年10月27日(火)
「ダークパターン規制法制化決定!
何が規制され、違反するとどうなるか?
-新しいサブスク規制についてもお話します-」
>>>https://www.yakujihou.com/seminar/s20261027/
☆メルマガの最後に
「機能性表示」の情報があります。