薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
今日は広告に関するQ&Aです。
Q.届出表示には「中高年」含め年齢に関する
表現は一切含まれていません。
しかし、SR中の代表的な論文の臨床試験は40
~80歳で行われています。
こういう場合、広告に80歳の体験者を登場さ
せ、「80歳」と明記して高齢者にも効果があ
るような訴求をしてもOKでしょうか?
A.1.広告の問題なので、機能性表示マニュ
アルには記載はありません。
2.YDCでは、こういうケースは報告書を作
り、行政から何か言われたらその報告書を提出
することにしています。
報告書の内容は、SR中の代表的な論文の臨床
試験が80歳までカバーしていること、この件
の機能性の作用機序からすると年齢は大きな意
味を持たないこと、高齢者には本件の機能性は
妥当しないという報告はないことなどを理由と
します。
ロジックがうまく組み立てられれば、SR採用
論文中の80歳を超え90歳でも妥当すること
の根拠づけも可能です。
■いかがでしたか?
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