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薬事のプロ ’26年10月3日号
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薬事法ドットコム社主、エグゼクティブ戦略顧問
の林田です(元政府委員・元弁護士)。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
※このメルマガは薬事上級者をターゲットと
したメルマガです。
今回は、医薬部外品の製造販売承認申請書の
記載(用法・用量)に関するQ&Aです。
Q. 医薬部外品の製造販売承認申請書の用法・
用量欄の記載について質問があります。
粉体(パウダー)を含む化粧水等、保存中に
沈殿・分離するため使用時に振とうが必要と
なる二層タイプの医薬部外品について、申請
書の「用法・用量」欄に、「よく振って」等の
物理的な前操作(振とう)に関する文言を記
載する必要はありますか。
A.
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