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薬虎プレミアム ~第7号~(2025/10/06)
<実績No.1>発行部数:薬事の虎32350突破
Produced by 林田学*
*リーガルマーケティング(R)の創始者 。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
TTI/YDC会員数494社(10/01現在)
措置命令・課徴金対応260件(10/01現在)
機能性表示届出関与192件(10/01現在)
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薬虎プレミアム第7号
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/25021001.pdf
限られた方々だけに毎週月曜日に「薬虎プレ
ミアム」を配信しています。
私が目指しているのは真のコンサルティング。
リーガルもマーケティングもエビデンスも行
政対応もすべて可能。
そのために、行政ネットワーク、医大ネット
ワークを構築し、法律事務所とも連携し、攻
めてよし守ってよしの体制を構築しています
(> 図)。
https://www.yakujihou.com/merumaga/250922%E5%9B%B3.pdf
今回の「薬虎プレミアム第7号」では、3つ
のテーマについてお話しいたします。
ぜひ、こちらをご覧下さい。
↓ ↓ ↓
>>>動画はこちら
A. 黄体形成ホルモンの測定アプリと妊活タ
イミング
1.ユニチャーム社:妊活おりものシート
→ 妊活タイミングがチェックできる
2.ユニ社:間接的 ⇔ 本件:生体データを
測定しており直接的
・・ユニ社:「妊活」可 ⇔ 本件:「妊活」不
可
- では、生体データを測定するものはすべて
医療機器になるのか?
→ 否
・・精子力検査 ex.リクルートアプリ
- 医療機器の定義(薬事法2条4項)
(1) 疾病の予防・治療・診断を目的とするもの
(2) 体の構造・機能に影響を与えることを目
的とするもの
→ 3.は(1)とは無関係だし、淡々と言えば
(2)とも関係しない
5.本件
排卵期チェッカーなら可
B. ステマ:「依頼」のぼかし
- 入口要件:原則、「依頼」が必要
- 依頼をぼかしている例 > 資料
https://www.yakujihou.com/merumaga/25100602.pdf
- なお、出口でかわす手もある
ex. アンバサダー、内容自由で依頼して頂
いたお声です
C. サプリの特許訴求
- 健増法ガイドライン
「健康保持増進効果等に関する広告等上に特
許番号を表示(特許申請中等を含む。)してい
る場合には、通常、当該特許が当該健康保持
増進効果等に関係し、又はその健康保持増進
効果等が認められたものであると認識するこ
ととなる。当該特許が当該健康保持増進効果
等と明らかに関係しない場合や、認められた
特許表示の内容に相当する健康保持増進効果
等が発現しないと認められる場合は、虚偽表
示又は誇大表示に該当することが懸念される。
※当該物品の販売に当たり医薬品的効能効
果をうたう場合は、その標ぼうが特許表示の
範囲内であったとしても医薬品医療機器等法
上の取締の対象となることに留意する必要が
ある。」 - 単に「特許取得」と言うだけでも大きな効
果を期待させる(8を10と思わせる)
→ 誤認の余地 というロジック
→ 薬事法OKでも健増法でNGとなる可能性
- 効果に関係のない特許であることを示せ
ばよい
→「製法特許取得」「成分配合のバランスで
特許を取得しています」
最後までお読み頂きありがとうございました。
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