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ティーライフ社に措置命令・ダイエット規制 第2期 ~2344号~(2021/03/24)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2344号~(2021/03/24)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数418社(3/1現在)
措置命令・課徴金対応143件(3/1現在)
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ティーライフ社に措置命令・ダイエット規制 第2期
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日、消費者庁はティーライフ社の
メタボ茶に関し措置命令を下しました
(>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12664105340.html)。

ベルーナ社DMに同梱した冊子

「中年太り解決読本」

「2年半で-43kg」

などと訴求していたことに関し
合理的根拠がない、とされたものです。

ティーライフ社はダイエットプーアル茶で
2017年9月29日に措置命令を受けているので
(>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12315934887.html)、
これが2回目になります。

(ダイエットプーアル茶の事件では、その後、
2019年3月22日 1313万円の課徴金命令を
受けています>>>https://ameblo.jp/kachokin-data/entry-12448831202.html)

過去2回措置命令を受けたケースには

(1)コジマ身長伸ばしセンター
(2)ライフサポート社
(3)ハーブ健康本舗社
(4)ショップチャンネル社
(5)オークローンマーケティング社

があります
(拙著「実録景表法」(ダイヤモンド社)P133)。

ルール上は措置命令に含まれる再発防止命令に
違反すると刑事罰になるのですが、
これまで刑事立件されているのは(1)のみです。

ただ、ティーライフ社は措置命令を争う
としていますので、そうなればこの措置命令は
「未確定」となります。

これまで措置命令を争ったケースについては
こちらをご覧下さい(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210324-01.pdf)。

さて、前からお話していることではありますが、
今回の件を見ても

「ダイエット規制」

は第2期に入っているという感を強くします。

第1期は、

「食事制限不要!運動不要!」

と訴求していた時代。

100%アウトです。

第2期では、

「食事制限・運動併用」

と記載するようになりました。

しかし、Jフロンティア社事件
(2019年3月29日措置命令 >>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12450423831.html)では、

「食事制限・運動併用」

記載されていたにもかかわらず
措置命令が下されています。

本件でも

「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果
であり実感されない方もいらっしゃいます。」

と打消し表示を付けています(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210324-02.pdf)。

しかし、これは、

「当該表示は、一般消費者が前記アの表示から
受ける本件商品の効果に関する認識を
打ち消すものではない。」

と一蹴されています。

「打消し表示は強調表示と同じように
目立たなければならない」

というのが消費者庁のルールなので、
これからすると本件の「※」は小さすぎます。

ただ、仮に、この「※」が目立つように
書かれていても本件は措置命令を受けたと思います。

というのは、

「個別の体験者事例を載せているだけ」

だからです。

体験者事例は仮にそれが真実であったとしても
痩せると訴求する根拠にはなりえません。

それは一例にすぎず一般化できないからです。

なので、RIZAP広告では、
広告に出るタレントや体験者が代表例と
なりうるような母集団を作り、
そこでデータを取り、統計分析をしています。

わかりやすく言うと、
広告に出る例のバックデータが必要なのです。

この認識がまだまだ不足しているように思います。

なお、その体験談に関し
本件措置命令の末尾には、

「当該体験談は、
本件商品を摂取したことによるものでは
なかった。」

と、気になる記述があります。

内部に詳しい人の告発があったのでしょうか。。。

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