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抗菌のエビデンスとプロモーション ~2305号~(2021/02/05)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2305号~(2021/02/05)

<実績No.1>発行部数:24400突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数408社(2/1現在)
措置命令・課徴金対応142件(2/1現在)
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抗菌のエビデンスとプロモーション
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

抗菌・除菌の問合せは依然としてとても多く、
ウチのスタッフたちも午後11時位の帰宅で、
小池知事にお叱りを受けてしまいそうな忙しさ
です。

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この動画で学んで下さい(>>>
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さて、

今日はその動画の中で取り上げた事例を
Q&Aで紹介します。

Q.(あ)メガネのクリーナーが商品です。
  眼は粘膜でコロナ感染の窓口となりうる
ので、
「抗菌加工でメガネを守り眼を守る」
と訴求したいと考えています。

もちろん雑品ですが、これはOKですか?

(い)「抗菌」についてはかつてISO準拠で
やった試験があります。
その方法だと、抗菌加工品に菌液を
滴下して24時間培養します。

しかし、実際のシーンで、メガネをメガネ
クリーナーに付けて24時間放置しておく
ということはないと思います。

「実験環境と使用環境が違うからエビデンス
は使えない。よって景表法違反」
ということにならないでしょうか?

(う)エビデンスがISO準拠の抗菌試験であること
は広告に書きたくないのですが、それでOK
でしょうか?

(え)仮にエビデンスが殺菌の試験だったとして、
それを広告に載せることは可能でしょうか?

A.1.(あ)について
雑品は基本的に対物の効果しか言えません。
そこで「眼を守る」が対ヒトの表現なので
問題となりますが、直接的には
「メガネを守る」と対物の表現になっているので、
これで良いと思います。

2.(い)について
i.使用環境は、菌液が付いている時間は
実験環境より短い。

ii.使用環境はメガネクリーナーを拭き取る
というシーンがあるが実験環境にはそれ
     がない。つまり、使用環境より実験環境
の方が厳しい (結果が出にくい)という
ケースです。

消費者庁が問題としているのは逆のケース、
使用環境より実験環境の方が甘い(たとえば、
使用環境は風通しがよく空間から剤が飛散
しやすいが、実験環境は閉鎖されていて
剤が効きやすい)というケースです。

本件では、
「大(より厳しい条件での試験)は
小(より甘い条件での試験)を兼ねる」
というロジックでエビデンスは使えます。

3.(う)について
「満足度98%」の表示が有利誤認である
     として措置命令を受けたケース
     (2019年8月20日>>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12514805111.html)
では、アンケート対象者がモニター
応募者なのに、一般消費者の感想と
誤認させた、
という点が問題とされました。

つまり、
「その条件があったからこそ、その効果
が導けている」という場合は「その条件」
を示さないと誤認を与えてしまいますが、
そうでない場合は条件を書かなければ
いけないということはありません
(書かなくても誤認を与えることはないから)。

本件は「その条件があったからこそ、
その効果が導けている」というケース
ではないのでISO準拠の試験であること
     やその内容を特に示す必要はありません。

4.(え)について
雑品で「殺菌」を訴求すると薬事法違反
になります。
なので、このケースは殺菌を示す広告は
成分広告に留め、商品から切り離すべき
です。

詳しいことは動画
「日本を救う コロナ対策商品の作り方 2021」で
事例と共に説明しましょう(>>>
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