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再び、たかがダニ、されどダニ / 運用情報 ~2249号~(2020/11/20)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2249号~(2020/11/20)
<実績No.1>発行部数:23800突破
Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数378社(11/1現在)
措置命令・課徴金対応138件(11/1現在)
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再び、たかがダニ、されどダニ / 運用情報
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
コロナに関し毎日テレビを通して情報が
流されていても、国や自治体は情報を
操作しているに違いないと言う人が
少なくありません。
ヘルスケアビジネスに関しても
全く同様です。
そこで、今年最後のセミナーとして、
真の情報を提供するセミナーを実施する
ことにしました。
☆薬事法・景表法
現在の運用状況を明らかにします
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さて、
最近はすっかりコロナに押されている感が
ありますが、根強いニーズがあるのが
「ダニ」です。
今日はそんなQ&Aです。
Q.ダニよけスプレー(対象:屋内塵性ダニ類)
という雑品があります。
1. https://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/dani_konners/futon_spray/index.html
(ダニコナーズスプレー、大日本除虫菊社)
2. https://fumakilla.jp/insecticide/1703/
(ダニよけ桃のチカラ、フマキラー社)
3. https://www.earth.jp/products/naturas-daniyoke-spray-350-herb/index.html
(ダニよけスプレー、アース製薬社)
4. https://products.st-c.co.jp/detail/4023/?p-cat=9
(ムシューダ ダニよけ、エステー社)
これらは薬事法上問題ないのか教えて
下さい。
「ダニ防除剤の取扱いについて」という
厚労省通知には、「屋内塵性ダニ類の
防除を標ぼうするエアゾール剤、シート剤
等については、医薬品又は医薬部外品
として取り扱うものであること。」と
あります。(平成25年厚労省通知>>>
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9493&dataType=1&pageNo=1 )
なので、屋内塵性ダニ類を対象とするダニ
よけスプレーは、雑品ではNGなのでは
ないかと危惧しています。
A.1.対象となる害虫と防除の定義を確認する
必要があります。
まず対象となる害虫について確認します。
防除用医薬部外品は、薬機法第2条2項に
「人又は動物の保健のためにするねずみ、
はえ、蚊、のみその他これらに類する
生物の防除の目的のために使用される
医薬部外品」と定義されています。
防除の対象は、人又は動物の保健に危害を
加える害虫です。
例えば人又は動物に、吸血等直接の危害を
加えたり、病原菌の媒介となる害虫です。
屋内塵性ダニ類は、マダニやイエダニとは
違って明らかに危害を加える害虫とは
いえません。
ただし厚生省の通知に「皮膚炎やアレルギー
等の原因のひとつとして認識されており」
とある通り、それに準じる害虫(衛生害虫
類似のもの)と位置付けられていると
考えられます。
2.次に、防除の定義について確認します。
防除とは「増殖抑制及び駆除」と定義
されています。
ダニよけスプレーは、忌避なので、
これに当たりません。
以上により、屋内塵性ダニ類の駆除等を
標榜する場合は、医薬品か医薬部外品で
なければいけませんが、屋内塵性ダニ類
でも「寄せ付けない」や「ダニよけ」を
標榜するだけなら雑品でも問題ないと
考えられます。
いかがでしたか?
運用情報は、12月16日のセミナーで学んで下さい。
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