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マッサージ効果・美容成分はOK? ~2231号~(2020/10/29)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2231号~(2020/10/29)

<実績No.1>発行部数:23600突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数389社(10/1現在)
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マッサージ効果・美容成分はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

私は毎晩プールで泳いでいるのですが、
そのプールから神宮球場と国立競技場が
見えます。

神宮球場は野球があるときは煌々と
ライトアップされていますが、

国立競技場がライトアップされることはなく
何だか寂しそうです。

さて、

元気なのが美健のプロモーションです。

今日は考え抜かれた商品の広告に関する
プロモーションです。

Q.美容液の容器の先端にボール型ロールを
付けて、そのボール型ロールによって
美容液を塗りながらマッサージができる
という商品があります。

(あ)馬プラセンタと比べていますが、
これは医薬品等適正広告基準(9)の
他社品の誹謗禁止に違反するのでは
ないでしょうか?

(い)「美容成分」というワードがありますが、
このワードは今年度から禁止になったの
ではないでしょうか?

A.1.本件はボール型ロールによるマッサージ
効果という立て付けで本来化粧品では
言えない「目元、口元の小ジワを伸ばす」
を訴求しても薬事法違反にならないように
するという仕組みです。

薬事法はギリギリですが、「目元、口元
の小ジワを伸ばす」について景表法の観点
からエビデンスが求められるでしょう。

2.(あ)について

ご指摘のように、成分比較は適正広告基準
(9)の違反になります。

ただ、本件はボール型ロールによる
マッサージ効果という立て付けなのでそれに
よってここをスルーできるかが問題と
なりますが、それは無理だと思います。

なぜなら、この比較は美容液自体の比較
であり、ボール型ロールによるマッサージ
効果とは関係がないからです。

3.(い)について

粧工連の化粧品広告ガイドラインの改訂の
ことをおっしゃっているのだと思います。

E24.2の[認められない表現の例]に次の
ような記述があります。

「配合目的「美肌成分」(有効成分との
誤認を与えるおそれがあり、化粧品の効能
効果の範囲の表現として不適切)」

ただ、これは特記表示の制度に基づくもので
(含有成分を強調したらその成分の配合目的
を書かなければいけない制度)、

「美肌成分」や「美容成分」と書くこと
自体がNGとされているわけではありません。

いかがでしたか?

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営業と研究開発部の間に立つような立場なので
受講して届出のためのプロセスが分ったことが
良かったと思います。
また、販売戦略やこの制度の重要性が
今頃になってよく分かりました。

○開発チームのリーダーに昇格できました!
良かった点は、プロジェクトに参加しながら
チームへのアドバイスができるような立場に
なった点だと思います

私の会社も何度もトライしていたのですが
、届出受理はあきらめかけていました。
正直いろんなチェック項目があり
今まで何が悪かったのかまでは
具体的には分かりませんでしたが
今回ようやく受理されました。

出典
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