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昨日のZoomセミナー/疑似オウンドメディア ~2206号~(2020/09/30)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2206号~(2020/09/30)
<実績No.1>発行部数:23200突破
Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数380社(9/1現在)
措置命令・課徴金対応133件(9/1現在)
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昨日のZoomセミナー/疑似オウンドメディア
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
昨日のZoomセミナー。
たくさんの方にご参加頂きありがとう
ございました。
メインテーマの一つがアフィリエイトでした。
ポイントをまとめるとこうです。
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1.広告主の立場に立つ方はウソ八百の
アフィリエイトサイトから自らを守る術を
知る必要があります(ウソ八百のアフィリ
エイトサイトの景表法上の責任は広告主が
負うことになっています)
2.アフィリエイターやASPは、彼らの追及
手段として最近使われている消費者安全法
+特商法による追及を知る必要があります。
3.ウソ八百のアフィリエイトサイトを苦々
しく思っている企業さんは、2の追及をして
もらうための告発手段を知る必要があり
ます。
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参加できなかった方は録画視聴でご覧下さい。
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さて、
ウエブマーケティングの手法として、最近、
オウンドメディア以外に第三者的立場で情報
サイトを作り、自社商品に導く広告・記事
以外に他社の広告・記事も載せているという
サイトがあります(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/20200930.pdf )。
他社品も扱うのはアクセスを増やすためです。
仮にこれを疑似オウンドメディアと呼ぶことに
しましょう。
今日は、この疑似オウンドメディアに関する
Q&Aです。
Q.A社の疑似オウンドメディアに関する質問
です。
(1)「リストアップに効果的」とうたう他社
広告バナー(イ)は薬事法違反だと思うの
ですが、如何でしょうか?
(2)記事部分で”C社の「ホワイトパラソル」
について91%の人が日焼け止めに効果が
あったと答えています”と書いている
(ロ)のはどうでしょうか?
A.1.(1)
バナー広告の考え方は、a.バナー広告単独と
b.バナー広告+リンク先と分けて考え、
薬事法の広告の定義に絡めて考えます。
まず、薬事法の広告の定義はこうです。
3つの要件を充たす必要があります。
(あ)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進
させる)意図が明確であること。
(い)特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること。
(う)一般人が認知できる状態であること。
そこで、aについて考えると、バナー広告は
(い)の要件を欠くケースが多々あります。
本件の(イ)もそうです。
なのでaはセーフです。
次にbを考えます。
リンク先で商品が出て来ると、その商品に
ついてリフトアップの効果があると言って
いることになるので薬事法違反です。
具体的には広告主が広告について薬事法
違反です。
疑似オウンドメディアを運営するA社は、
違反広告を載せているメディアの立ち位置
です。
薬事法は「何人も」規定であり、理論上は
誰でもターゲットとできます。
しかし、運用上メディアに対する薬事法違反
追及はあまり厳しくないのが現実です。
2.(2)
こちらについては本日配信の会報にて
薬事チェック会員にのみ説明します。
まだ会員になられていない方はこちらから
どうぞ。
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健康食品メーカー浦谷 佳孝さま
営業と研究開発部の間に立つような立場なので
受講して届出のためのプロセスが分ったことが
良かったと思います。
また、販売戦略やこの制度の重要性が
今頃になってよく分かりました。
○開発チームのリーダーに昇格できました!
良かった点は、プロジェクトに参加しながら
チームへのアドバイスができるような立場に
なった点だと思います
私の会社も何度もトライしていたのですが
、届出受理はあきらめかけていました。
正直いろんなチェック項目があり
今まで何が悪かったのかまでは
具体的には分かりませんでしたが
今回ようやく受理されました。
出典
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☆ 情報 ☆
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