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薬事の虎 ~3894~(2025/08/18) <実績No.1>発行部数:31851突破 Produced by 林田学* *リーガルマーケティング(R)の創始者 。 日本でただ一人リーガルマーケティング(R) を実践し数々の成功事例をプロデュース TTI/YDC会員数499社(08/01現在) 措置命令・課徴金対応256件(08/01現在) 機能性表示届出関与192件(08/01現在)
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元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
このメルマガはウォールストリート・ジャーナル
社にも評価され、同社の情報サイトFACTIVA
にも収載されています(>FACTIVA)。
パリでのHvO世界大賞授賞式を終え(>
式でのショット)、日本に帰国しました。
来年は皆様もぜひ参加していただきたいです。
しっかりしたエビデンスがあれば受賞でき、
「世界初」がうたえます(エビデンスがなけれ
ばYDCで作りましょう。景表法対策にもなり
一挙両得です)。
さて、1年前の8月9日、chocoZAPさんは措
置命令を受けましたがその一つの理由がステマ
規制違反でした(>措置命令・確約手続きDB)。
しかし、これは、chocoZAPさんには少々気の
毒でした。
こういうことです。
1.この例は、chocoZAPさんがインスタグラ
マーに依頼して行った投稿(PR表記なし)を
自社LPに「声」としてPR表記なく使った、
という事例です。
2.ステマ規制は23年10月1日から始まりま
したが、それに先立ち、消費者庁は、同年3
月28日にガイドラインを出しています
(>ルール集13-J-2)。
きわめてわかりにくいものです。
3.その9Pには、こういう記述があります。
「事業者の表示であることが一般消費者にとっ
て明瞭である又 は社会通念上明らかであるも
のは、告示の対象となるものではない(=ステ
マにならない)。例えば、以下のような場合が
考えられる。」
「事業者自身のウェブサイト(例えば、特定の
商品又は役務を特集するなど、期間限定で一般
消費者に表示されるウェブサイトも含む。)に
おける表示を行う場合。」
これを見ると、LPの中身は一般消費者は事業
者の表示と思う(どうせ企業が仕組んでいるの
だろうと思う)ので、ステマにならない(騙さ
れたわけではないから)、と読めます。
4.しかし、8月9日、消費者庁はこう述べて、
ステマ規制違反としました。
「前記(ア)の表示は、表示内容全体から一般消
費者にとって事業者の表示で あることが明瞭
になっているとは認められないことから、当該
表示は、一般消費者が事業者の表示であること
を判別することが困難であると認められる表示
に該当するものであった。」
具体的な理由はありません。
5.消費者庁は、その後、10月16日にステマ
規制のQ&Aをサイトにアップしました。
普通こういう時は消費者庁サイトの「新着情
報」に載るのですが、なぜかこのQ&Aはひっ
そりとアップされていました(>ルール集13-J-3)。
そのQ16にはこうあります。
「当社では、プロモーションのために、インフ
ルエンサーに依頼をし、当社の商品について
SNSに投稿をして貰いました。この度、当該
投稿を抜粋し、「お客様の声」として自社ウェ
ブサイト内に掲載することを検討しています
が、告示との関係で注意すべき点はあります
か。なお、インフルエンサーの投稿が「事業者
の表示」に当たることを前提としています。
A.「お客様の声」という場合、通常、顧客の
自主的な意思に基づく感想等が記載されている
と理解されるため、「事業者の表示」に当たる
インフルエンサーの投稿を、「お客様の声」と
して自社のウェブサイト上に掲載することは適
当ではありません。
「事業者の表示」に当たるインフルエンサーの
投稿を掲載する場合は、自社の依頼したインフ
ルエンサーの投稿であることが、ウェブサイト
を見た一般消費者にとって明瞭になる形で表示
する必要があります」
6.このQ&Aに従えば、chocoZAPの事例は
当然ステマ規制違反です。
ですが、これが出たのは、措置命令を出した3
か月後です。
なぜ、もっと早くこれを示さなかったのか?
これがあればchocoZAPはあの手法は採らな
かっただろうに。。
という気がしてなりません。
■いかがでしたか?
中には、「ステマ規制の認知度を高めるために
chocoZAPは犠牲になった」という人もいます。
「ダークパターン」規制でもそういうことが起
こりかねません。
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