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お客様の声とステマ(3) ~3558~(2024/09/12)
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薬事の虎 ~3558~(2024/09/12)
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お客様の声とステマ(3)
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元政府委員・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
確約手続きや直罰規定(違反即刑事罰)を盛り
込んだ改正景表法が10月から施行されますの
で、その前に、景表法違反がないか総点検して
おきましょう。シリーズでお届けします。
今日は、お客様の声とステマの第3回です。
この問題を考える手順を整理してみましょう。
シチュエーションは、お客様の声(含む投稿)
をLPやインフォマに使いたいという場合です。
1.まず、ステマの前提となる「依頼」がある
かないかを考えます。
そのポイントは、声が「自発的意思」に基づく
かどうか?です。
(1)「よかったら書いてください」という働き
かけだけなら「自発的意思」と考えます。
(2)しかし、「よかったら書いてください。
書いていただければ無料券を差し上げます」
となると、誘導ありと考え、「自発的意思」と
はなりません。
(3)なお、声をもらう前提として、商品を提供
することは評価のためのプロセスであり、「自
発的意思」を歪めている、とは考えません。
2.以上の検討で、「自発的意思」ということ
になれば、ステマの余地はなく、「PR表記」
は不要です。
「自発的意思」とは言えないということになれ
ば、「PR表記」が必要です。
3.「PR表記」のフレーズ、置く場所に決まり
はありません。要は、消費者がきちんと認識で
きるかどうか?がポイントです。
(1)置く場所
LPの場合は、「お客様の声」という見出しの
下に置いてもいいでしょうし(>例)、個々の
「声」の下に置いてもいいでしょう(>例)。
(2)フレーズ
単に「PR」でもいいですし、「内容お任せで依
頼していただいた声(投稿)です」といった感
じでもいいです。
なお、「依頼」があればステマ規制の俎上に乗
り、内容指定したかどうかは関係ありません。
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