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お客様の声とステマ(2) ~3557~(2024/09/11)

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お客様の声とステマ(2)
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元政府委員・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

確約手続きや直罰規定(違反即刑事罰)を盛り

込んだ改正景表法が10月から施行されますの

で、その前に、景表法違反がないか総点検して

おきましょう。シリーズでお届けします。

 

今日は、お客様の声とステマの第2回です。

Q&Aでお届けします。

 

Q.当社は健康食品の通販会社です。

(あ)当社の健康食品に関しモニターを募集

し、採用された方にはうちの健康食品を摂取し

た感想を書いてもらい、それを「お客様の声」

としてLPに載せます。これは、PR表記がな

いとステマ規制違反ですか?

 

(い)そのモニターさんにインフォマに出ても

らい、インフォマ中でコメントをもらう場合は

どうですか?

 

(う)(い)がタレントだとどうですか?

タレントなら消費者は企業が依頼していると思

うのではないでしょうか?

 

(え)(う)がドリンクの15秒CMで、その

中でタレントが「私も飲んでます」とコメント

する場合はどうですか?

 

A.1.(あ)について

行政は、LPに出ているお客様の声に関して、

消費者は依頼に基づくものとは見ないと考える

ので、そうではないことを示す必要があります

(即ちPR表記が必要)。

 

LP全体に関しては、消費者は広告と認識す

る、と考えますが、その中の「お客様の声」に

関しては、消費者は「リアル」、「企業の依頼の

ない純粋の声」と認識するから、「依頼」があ

るのならそう注記しろ、と考えるわけです。

 

結局、「※内容自由で依頼していただいたお声

です」といった注記をすることになります。

 

2.(い)について

「LPに出ているお客様の声に関して、消費者

は依頼に基づくものとは見ないと考える」ので

あれば、インフォマについても同じになります。

 

つまり、インフォマ全体に関しては、消費者は

広告と認識するが、お客様の声の部分は「リア

ル」、「企業の依頼のない純粋の声」と消費者は

認識する、と考えるので、「内容自由で依頼し

ていただいたお声です」といったテロップを付

けることになります。

 

3.(う)について

タレントがお客様として発言するのであれば、

一般人がお客様として発言するのと同じ見方に

なるでしょう。

そうすると、これも、依頼に基く旨の注記=テ

ロップが必要になります。

 

4.(え)について

行政も、”「事業者の表示」であることが明瞭

に消費者に認識されるのであれば「PR表記」

は不要” と考えています。

 

この例は、「明瞭に認識される」場合と言え、

「PR表記」は不要です。

 

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「医療ビジネス」の情報があります。

 

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薬機法を知っているか否かで、請けられる
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