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成分広告どこまでOK? ~3540~(2024/08/27)
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薬事の虎 ~3540~(2024/08/27)
<実績No.1>発行部数:30664突破
Produced by 林田学*
*弁護士出身の実業家。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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成分広告どこまでOK?
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
薬事法の外に立つ手法として、オンラインクリ
ニックの話をこれまで何度かいたしましたが、
この手法でみなさまが最も活用しておられる
のは成分広告の手法です。
今日はそれに関するQ&Aです。
Q.(あ)YDCのテキスト「薬事を超える成分
広告・技術広告・素材広告は どこまで可能な
のか?」(>テキストサイト)には、バイエル社
の妊活サプリのHPの例があり(>例)、商品
ページと成分エビデンスページが一つのグロー
バルメニューに別々にぶら下がっていて横のリ
ンクはない、というケースは必ずしも薬事法違
反ではないということでしたが、それは今もそう
考えてよいのですか?
(い)(あ)の手法が景表法でNGとなること
もありますか?
(う)景表法対策はどうしたらよいのですか?
A.1.(あ)について
ここは明確なルールがあるわけではなく、運
用上何となくそうなっているということですが、
今現在、薬事法でNGとされた例はないよう
です。
2.(い)について
(1)はい、そうです。
薬事法は商品コンテンツと成分コンテンツを峻
別して考えますが、景表法はそこはアバウトに
考え、エビデンス=合理的根拠を重視します。
(2)そうすると、成分エビデンスページには
商品は出て来ないけれど、「結局商品のことを
言っているのでしょう。それに見合うエビデン
スはありますか?」と追及して来ます(このメ
ルマガで何度も取り上げたブロリコ事件がそう
です(2019年11月1日>措置命令DB))。
(3)そうなると、本件、成分エビデンスのペ
ージがビトロや動物試験でヒトのエビデンスが
ない、とか、特許情報がない(特許では新しい
発明かが問われ、試験の合理性などは問われ
ないので、特許を取っているということは合理
的根拠にはなりません)とか、ヒト試験はある
がN数が少ない、といったケースであれば景
表法違反になります。
3.(う)について
2の(3)レベルのエビデンスしかない場合は、
商品コンテンツと成分エビデンスの距離をもっ
と遠くし、商品とつなげて見ることを難しくする
必要があります。
たとえば、成分エビデンスから商品に辿り着く
には、成分エビデンスを見た人が成分名を検
索して、それでその商品のサイトに辿り着く、
というようなケースです。
■いかがでしたか?
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薬機法や景表法を知らないと、
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仕事の幅も変わってきました
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