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成分広告どこまでOK? ~3540~(2024/08/27)

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成分広告どこまでOK?
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

薬事法の外に立つ手法として、オンラインクリ

ニックの話をこれまで何度かいたしましたが、

この手法でみなさまが最も活用しておられる

のは成分広告の手法です。

 

今日はそれに関するQ&Aです。

 

Q.(あ)YDCのテキスト「薬事を超える成分

広告・技術広告・素材広告は どこまで可能な

のか?」(>テキストサイト)には、バイエル社

の妊活サプリのHPの例があり(>)、商品

ページと成分エビデンスページが一つのグロー

バルメニューに別々にぶら下がっていて横のリ

ンクはない、というケースは必ずしも薬事法違

反ではないということでしたが、それは今もそう

考えてよいのですか?

 

(い)(あ)の手法が景表法でNGとなること

もありますか?

 

(う)景表法対策はどうしたらよいのですか?

 

A.1.(あ)について

ここは明確なルールがあるわけではなく、運

用上何となくそうなっているということですが、

今現在、薬事法でNGとされた例はないよう

です。

 

2.(い)について

(1)はい、そうです。

薬事法は商品コンテンツと成分コンテンツを峻

別して考えますが、景表法はそこはアバウトに

考え、エビデンス=合理的根拠を重視します。

 

(2)そうすると、成分エビデンスページには

商品は出て来ないけれど、「結局商品のことを

言っているのでしょう。それに見合うエビデン

スはありますか?」と追及して来ます(このメ

ルマガで何度も取り上げたブロリコ事件がそう

です(2019年11月1日>措置命令DB))。

 

(3)そうなると、本件、成分エビデンスのペ

ージがビトロや動物試験でヒトのエビデンスが

ない、とか、特許情報がない(特許では新しい

発明かが問われ、試験の合理性などは問われ

ないので、特許を取っているということは合理

的根拠にはなりません)とか、ヒト試験はある

がN数が少ない、といったケースであれば景

表法違反になります。

 

3.(う)について

2の(3)レベルのエビデンスしかない場合は、

商品コンテンツと成分エビデンスの距離をもっ

と遠くし、商品とつなげて見ることを難しくする

必要があります。

 

たとえば、成分エビデンスから商品に辿り着く

には、成分エビデンスを見た人が成分名を検

索して、それでその商品のサイトに辿り着く、

というようなケースです。

 

 

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