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依頼体験談はステマなのか? ~3533~(2024/08/21)

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依頼体験談はステマなのか?
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

chocoZAP・LPの愛用者の声がステマ該当と

の措置命令における判断は驚きでした

措置命令DB)。

 

この考えで行くと、依頼して書いてもらった体

験談をLPに載せることもステマ規制違反とい

うことになりかねません。

 

こういうことです。

 

1.chocoZAPのケースは、インスタグラマー

に無料体験してその感想をインスタ投稿しても

らい、その投稿を愛用者の声としてLPで使っ

た、というケースでした。

 

2.似たようなことは体験談でもよく行われて

います。モニター募集し、商品を無料で提供し、

体験談を書いてもらい、それを愛用者の声とし

てLPで使う。

chocoZAPのケースと何が違うのでしょうか?

 

3.1や2は、「投稿してもらう」「書いてもらう」

ことがはっきりしている場合ですが、「気に

入ったら投稿してね」や「気に入ったら書いて

ね」ではステマの前提として必要な「依頼」が

欠けることになります。

 

ステマのガイドライン(P6.イ>ルール集13-J-2

「イ.事業者が第三者に対して自らの商品又は

役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を

行うことを依頼するものの、当該第三者が自主

的な意思に基づく内容として表示を行う場合」

 

と書いているのはその趣旨と考えられます

(対し、ガイドラインP4(ア)が

「事業者が第三者に対してSNSを通じた表示

を行うことを依頼しつつ、自らの商品又は役務

について表示してもらうことを目的に、当該商

品又は役務を無償で提供し、その提供を受け

た当該第三者が当該事業者の方針や内容に

沿った表示を行うなど、客観的な状況に基づき、

当該表示内容が当該第三者の自主的な意思に

よるものとは認められない場合」

としているのは、プレッシャーのある依頼の場合

という趣旨と考えられます)。

 

結局、

(1)依頼内容の指示があれば「依頼あり」

(2)プレッシャーのある依頼の場合も「依頼あり」

(3)気に入ったら書いてねの場合は「依頼なし」

ということになります。

 

4.では、3(2)に該当する2の場合はどう考

えたらよいのでしょうか?

行政の考えをリサーチした上でご興味あるダイ

ヤモンド会員の方にはお答えしましょう。

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下さい。

 

 

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