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依頼体験談はステマなのか? ~3533~(2024/08/21)
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薬事の虎 ~3533~(2024/08/21)
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依頼体験談はステマなのか?
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
chocoZAP・LPの愛用者の声がステマ該当と
の措置命令における判断は驚きでした
(措置命令DB)。
この考えで行くと、依頼して書いてもらった体
験談をLPに載せることもステマ規制違反とい
うことになりかねません。
こういうことです。
1.chocoZAPのケースは、インスタグラマー
に無料体験してその感想をインスタ投稿しても
らい、その投稿を愛用者の声としてLPで使っ
た、というケースでした。
2.似たようなことは体験談でもよく行われて
います。モニター募集し、商品を無料で提供し、
体験談を書いてもらい、それを愛用者の声とし
てLPで使う。
chocoZAPのケースと何が違うのでしょうか?
3.1や2は、「投稿してもらう」「書いてもらう」
ことがはっきりしている場合ですが、「気に
入ったら投稿してね」や「気に入ったら書いて
ね」ではステマの前提として必要な「依頼」が
欠けることになります。
ステマのガイドライン(P6.イ>ルール集13-J-2)
が
「イ.事業者が第三者に対して自らの商品又は
役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を
行うことを依頼するものの、当該第三者が自主
的な意思に基づく内容として表示を行う場合」
と書いているのはその趣旨と考えられます
(対し、ガイドラインP4(ア)が
「事業者が第三者に対してSNSを通じた表示
を行うことを依頼しつつ、自らの商品又は役務
について表示してもらうことを目的に、当該商
品又は役務を無償で提供し、その提供を受け
た当該第三者が当該事業者の方針や内容に
沿った表示を行うなど、客観的な状況に基づき、
当該表示内容が当該第三者の自主的な意思に
よるものとは認められない場合」
としているのは、プレッシャーのある依頼の場合
という趣旨と考えられます)。
結局、
(1)依頼内容の指示があれば「依頼あり」
(2)プレッシャーのある依頼の場合も「依頼あり」
(3)気に入ったら書いてねの場合は「依頼なし」
ということになります。
4.では、3(2)に該当する2の場合はどう考
えたらよいのでしょうか?
行政の考えをリサーチした上でご興味あるダイ
ヤモンド会員の方にはお答えしましょう。
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