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RIZAP(chocoZAP)への措置命令 ~3531~(2024/08/19)

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薬事の虎 ~3531~(2024/08/19)
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RIZAP(chocoZAP)への措置命令
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

LAから戻りました。

夏休み前の9日、消費者庁がRIZAP(chocoZAP)

に対し措置命令を下したので(>措置命令DB)、

それに関連したご相談対応で忙しい夏休みでした。

 

この措置命令は、

(1)「24時間使い放題」と訴求しているが実は

そうでもない、

(2)インスタグラマーに依頼したインスタ投稿を

お客様の声としてLPにPR表記なく記載して

いるのはステマ規制違反、

という2点を理由としています。

 

(1)は、消費者は果たして誤認したのだろうか

という疑問があります。

打ち消し表示は強調表示の直下に置くが大原

則なので、「24時間使い放題」の直下に「利用

できない時間もあります」といった注記があれ

ば問題ないです。

 

本件ではそうではなかったのですが、利用者は

通常行きたい店舗の予約状況を確認しその際に

枠が24時間でないものがあることに気づくはず

です。

ここが通販とは異なる点なのに、この措置命令

は単純に通販的に考えている気がします。

 

(2)は、今までそんなこと言ってなかったのに

何をいまさらというという感がありますが、今後

同じ目に合わないように今日のメルマガで要点

を説明します。

 

こういうことです。

 

1.ステマ規制に関する消費者庁のガイドライ

ンにはこう書いてあります(>ルール集13-J-2)。

「上記のとおり、告示は、事業者の表示である

にもかかわらず、第三者の表示であると一般消

費者に誤認される場合を規制するものであるこ

とから、告示が対象とするのは、事業者の表示

であるにもかかわらず、第三者の表示のように

見えるものである。

したがって、事業者の表示であることが一般消

費者にとって明瞭である又は社会通念上明らか

であるものは、告示の対象となるものではな

く、告示は、そのようなものについての事業者

の自由な広告・宣伝活動を阻害するものではな

い」

 

要は、消費者が「どうせ企業が裏で依頼してい

るのだろう」と思うものにはPR表記不要、な

ぜなら、消費者に誤認を与えないから、という

ことです。

 

2.LPに「お客様の声」と書かれているが実は

依頼してインスタに書かれたものというものに

関しては、「LPなのだからどうせ企業が裏

で依頼しているのだろう」と消費者は思うので

PR表記不要と考えられますが、今回の措置

命令は「そうではない」というのです。

 

たとえば、本件の別紙2-5の広告。

「SNSでも話題」とあって、普通の通販のような

愛用者の証明写真とは異なる利用シーンの写

真があるのであれば(>該当箇所)、「この投稿

は依頼して書かせたものだろう」と消費者は思う

のではないでしょうか?

 

消費者庁は政策的にそう見てない気がします。

つまり、インスタ投稿をLPに愛用者の声とし

て引用する場合は原則PR表記が必要と決め

つけている感じです。

でもそれならそれで始めからガイドラインにそ

う書いていればいいわけで、はっきりしないル

ールを示しておいて後でガツンとやるやり方は

非効率です。

 

1の引用部分の最後に「告示は、そのようなも

のについての事業者の自由な広告・宣伝活動

を阻害するものではない」と言い訳しています

が、このようなやり方は「事業者の自由な広告

・宣伝活動を阻害」するもので、経産省がグレ

ーゾーン解消制度(>サイト)で盾にしている

産業競争力強化法に違反していると思います。

 

3.みなさま方が今後同じような目に合わない

ためには、SNSを愛用者の声として使う場合

は原則「PR表記」をする必要があります。

 

たとえば、次のような(> 注記)愛用者の

声が、依頼した(但し内容お任せ)インスタの投

稿を引用するものである場合には、下の注記

に、この例よりもう少し大きな文字で、「内容お

任せの投稿依頼を受けてインスタに投稿された

ものの引用」といった記載を行う必要がありま

す。

 

なお、PR表記は引用投稿の間近に書かなけれ

ばいけない、というルールにはなっていません

が、今回のような判断をするのであれば間近に

書いていた方が良い(政策的な追及を受けなく

て済む)と思います。

 

4.例外になりうるのは投稿に「依頼あり」とは

言えない次のような場合です。

 

(1)もともとSNS上に投稿されていたものを投

稿者の承諾を得て使う場合

(2)ネガティブな投稿の引用から始めて「でも

それは違う」と切り返す場合

(3)「気に入ったら投稿してください」程度の依

頼(呼びかけ)しかなかった場合

 

5.4については、ご希望の方には事例をご提供

します。

ただ、みなさまがSNS投稿を引用している事例

を示してくださることがご提供の条件です。

 

ご希望の方は、info@yakujihou.com 問合せ窓

口までご連絡下さい

 

 

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