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体験談と薬事法・景表法・特商法(1) ~3517~(2024/07/30)

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体験談と薬事法・景表法・特商法(1)
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元政府委員・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

昨日は薬事法、景表法、特商法の「実態」につ

いてお話ししました。

 

体験談と薬事法についてはみなさまも大体ご存

知のことと思います。

(1)健康食品・雑品 → 効果を明示・暗示しなけ

ればOK

(2)化粧品・部外品・医療機器 → 使用感を除き

NG

 

ただ、(2)は結構奥が深く、今日はその話をした

いと思います。

 

1.まず、医薬品等適正広告基準3(5)の解説

「(5)使用体験談等について」はこうなってい

ます。

「愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び

『私も使っています。』等使用経験又は体験談

的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえっ

て消費者に対し効能効果等又は安全性につい

て誤解を与えるおそれがあるため以下の場合

を除き行ってはならない」

※この「以下の場合」が使用感です。

 

2.お客様のお便りとして、「このヒアルロン酸

化粧水には驚きました」というお便りを載せる

のはどうでしょうか?

 

解説(5)は「感謝の言葉」だけでもNGとして

いるので、これもNGです。

 

3.体験者らしき人が出ていても、その人のセ

リフに該たる部分が地の文になっていれば体

験談とは言えません。

 

たとえば、このクリエイティブにおける「自分の

子供すらも忘れてしまう」(>)は体験談と見

られますが(だからこれを使った、という受け

がある場合)、写真の下に「自分の子供すらも

忘れてしまう」という一文を置き、それに続い

て「そんなあなたに朗報です」と受けるように

すれば、「自分の子供すらも忘れてしまう」は

地の文であり体験談とは言えません。

 

4.他にもクリエイティブの工夫によって「体験

談」のようで「体験談」でなくしている例があり

ます。

ダイヤモンド会員でご興味のある方は、

info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合

せ下さい。

 

 

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YDCにはいろんな実例と情報がデータベース

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