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体験談と薬事法・景表法・特商法(1) ~3517~(2024/07/30)
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薬事の虎 ~3517~(2024/07/30)
<実績No.1>発行部数:30430突破
Produced by 林田学*
*元政府委員。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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体験談と薬事法・景表法・特商法(1)
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元政府委員・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
昨日は薬事法、景表法、特商法の「実態」につ
いてお話ししました。
体験談と薬事法についてはみなさまも大体ご存
知のことと思います。
(1)健康食品・雑品 → 効果を明示・暗示しなけ
ればOK
(2)化粧品・部外品・医療機器 → 使用感を除き
NG
ただ、(2)は結構奥が深く、今日はその話をした
いと思います。
1.まず、医薬品等適正広告基準3(5)の解説
「(5)使用体験談等について」はこうなってい
ます。
「愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び
『私も使っています。』等使用経験又は体験談
的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえっ
て消費者に対し効能効果等又は安全性につい
て誤解を与えるおそれがあるため以下の場合
を除き行ってはならない」
※この「以下の場合」が使用感です。
2.お客様のお便りとして、「このヒアルロン酸
化粧水には驚きました」というお便りを載せる
のはどうでしょうか?
解説(5)は「感謝の言葉」だけでもNGとして
いるので、これもNGです。
3.体験者らしき人が出ていても、その人のセ
リフに該たる部分が地の文になっていれば体
験談とは言えません。
たとえば、このクリエイティブにおける「自分の
子供すらも忘れてしまう」(>例)は体験談と見
られますが(だからこれを使った、という受け
がある場合)、写真の下に「自分の子供すらも
忘れてしまう」という一文を置き、それに続い
て「そんなあなたに朗報です」と受けるように
すれば、「自分の子供すらも忘れてしまう」は
地の文であり体験談とは言えません。
4.他にもクリエイティブの工夫によって「体験
談」のようで「体験談」でなくしている例があり
ます。
ダイヤモンド会員でご興味のある方は、
info@yakujihou.com 問合せ窓口までお問合
せ下さい。
■いかがでしたか?
YDCにはいろんな実例と情報がデータベース
のように蓄積されています。
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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬機法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>
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仕事の幅も変わってきました
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共に、実績と経験値も広がっています
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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
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