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整体に対する広告規制 ~3512~(2024/07/26)
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薬事の虎 ~3512~(2024/07/26)
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整体に対する広告規制
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
コロナでずっと延び延びになっていた、国家資
格である柔整(接骨)・あはきに対する広告規
制が始まります(>記事)。
その玉突きで、非国家資格である整体に対する
広告規制も始まります。
今日はそんなQ&Aです。
Q.(あ)柔整(接骨)・あはきに対する広告規
制が始まるそうですが、何も広告できなくなる
のですか?
(い)いつから始まるのですか?
(う)非国家資格である整体はどうなりますか?
(え)違反に対するペナルティはどうなりますか?
A.1.(あ)について
(1)基本的情報のみ広告可能です。
(2)「小顔矯正」や「骨盤矯正」は柔整(接骨)
の施術の範囲を超えるので不可です。
(3)なお、HPは「広報」として扱われるので非
広告です。但し、広告できない事項をそこに
盛り込むことはできません。
2.(い)
来年の予定です。
3.(う)について
(1)「整体」は柔整(接骨)とは異なるので
第1次的には今回の規制の対象外です。
(2)しかし、それでは非国家資格の方がトク
することになりかねないので、通知の最後に、
「無資格者に対する規制」を置いています
(>該当箇所)。
(3)そこでは、(イ)腰痛やひざの痛み等の
痛み、(ロ)慢性的な肩こり・疲労、に対する
施術を行う旨の広告は不可とされています
(>(6))。
4.(え)について
(1)行政指導により広告を止めさせられるこ
とになるでしょう。
それに呼応して、その前捌きとしてメディアの
媒体審査が厳しくなるでしょう。
(2)逆によほど悪質でなければ資格停止や業
務停止にはならないでしょう。
■いかがでしたか?
整体やヒーリングビジネスを行っている方、そ
の広告を取り扱っておられる方のご相談は
info@yakujihou.com 問合せ窓口までどうぞ。
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※下記事例を追加しました
イミニ免疫薬粧さま
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「自分で薬機法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります
〇社内での薬事チェック体制強化に
事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。
↓
資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした
↓
担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も
コスメ薬機法管理者特設ページにて事例掲載
中です
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〇サービス力強化・影響力強化
株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬機法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない>>
↓
薬機法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました
↓
出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と
共に、実績と経験値も広がっています
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★出典
薬機法管理者講座特設ページ
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コスメ薬機法管理者講座特設ページ
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