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整体に対する広告規制 ~3512~(2024/07/26)

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整体に対する広告規制
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

コロナでずっと延び延びになっていた、国家資

格である柔整(接骨)・あはきに対する広告規

制が始まります(>記事)。

 

その玉突きで、非国家資格である整体に対する

広告規制も始まります。

 

今日はそんなQ&Aです。

 

Q.(あ)柔整(接骨)・あはきに対する広告規

制が始まるそうですが、何も広告できなくなる

のですか?

 

(い)いつから始まるのですか?

 

(う)非国家資格である整体はどうなりますか?

 

(え)違反に対するペナルティはどうなりますか?

 

A.1.(あ)について

(1)基本的情報のみ広告可能です。

 

(2)「小顔矯正」や「骨盤矯正」は柔整(接骨)

の施術の範囲を超えるので不可です。

 

(3)なお、HPは「広報」として扱われるので非

広告です。但し、広告できない事項をそこに

盛り込むことはできません。

 

2.(い)

来年の予定です。

 

3.(う)について

(1)「整体」は柔整(接骨)とは異なるので

第1次的には今回の規制の対象外です。

 

(2)しかし、それでは非国家資格の方がトク

することになりかねないので、通知の最後に、

「無資格者に対する規制」を置いています

(>該当箇所)。

 

(3)そこでは、(イ)腰痛やひざの痛み等の

痛み、(ロ)慢性的な肩こり・疲労、に対する

施術を行う旨の広告は不可とされています

(>(6))。

 

4.(え)について

(1)行政指導により広告を止めさせられるこ

とになるでしょう。

それに呼応して、その前捌きとしてメディアの

媒体審査が厳しくなるでしょう。

 

(2)逆によほど悪質でなければ資格停止や業

務停止にはならないでしょう。

 

 

■いかがでしたか?

整体やヒーリングビジネスを行っている方、そ

の広告を取り扱っておられる方のご相談は

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