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沈むCBD浮かぶ上清液 ~3504~(2024/07/19)
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薬事の虎 ~3504~(2024/07/19)
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沈むCBD浮かぶ上清液
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
今日はCBDと上清液、2つの注目商材につい
てお伝えします。
先日のこのメルマガでもお伝えしましたが、
CBD製品におけるTHC残留限度値が次のよ
うに大変厳しい基準となっています(欧米は大
体0.3%)。
・ オイル(常温):10ppm(0.001%)
・ 飲料:0.1ppm(0.00001%)
・ その他、食品や原料などのCBD製品:
1ppm(0.0001%)
9月からこの基準が適用されるということで、
到底間に合わず、多くの企業は撤退を余儀な
くされています。
クリニックでやるにしても同じことで、CBDビジ
ネスはとてもリスキイです。
厚労省は、CBDをやりたければ医療用医薬
品でやれ、というスタンスで行くようです。
さて、他方の上清液。
紆余曲折ありましたが、やりようはある感じに
なってきました。
こういうことです。
1.今年の2月始め、クリニックに点滴用プラ
センタや上清液を卸していた販売会社の社長
が薬事法違反で逮捕されました(>ニュース)。
そこで、多くの上清液プロバイダーはリスクを
感じ撤退しました。
みな、この先上清液はどうなるのだろうかと不
安に駆られていました。
2.他方、先月、再生医療に関する改正安確法
が成立しました。これは遺伝子治療などの規
制を定めるものでしたが、附則で、上清液の扱
いを2年以内に検討する趣旨のことが定めら
れていました(>附則第二条)。
ということは、ざっと2年間は特別な規制はし
ないということです。
3.なので、今は、クリニックで上清液を扱うの
がベストという感じになってきました。
1の事件があるので、単純に上清液を販売す
るのは薬事法違反に陥る恐れがあります。
しかし、クリニックで扱うのであれば大丈夫です。
4.クリニックに関して、現在はオンラインクリ
ニックの手法が認められているので、オンライ
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