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日清オイリオ社のMCTはOK?(2) ~3503~(2024/07/18)
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日清オイリオ社のMCTはOK?(2)
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
昨日は9月に発刊予定の私の本を引用しながら、
成分広告の可否を考える際のポイントについて
説明しました。
今日はケーススタディとして、日清オイリオ社
のMCTについて考えてみたいと思いますが、
前提として必要な知識がもう一つあります。
それは、消費者庁がR4.12.5に発出した「健康
食品に関する景品表示法及び健康増進法上の
留意事項」(>ルール集4-L-2)です。
そこでは、成分広告がNGとなる3つの判断基
準が示されています。
(1)特定の食品や成分の健康保持増進効果等
に関する書籍や冊子、ウェブサイト等の形態を
とっている場合であっても、その説明の付近に
その食品の販売業者の連絡先やウェブサイトへ
のリンクを一般消費者が容易に認知できる形で
記載しているようなとき
→商品広告への単純なリンクをNGとするもの
です。
(2)特定の食品や成分の健康保持増進効果等
に関する広告等に記載された問合せ先に連絡し
た一般消費者に対し、特定の食品や成分の健康
保持増進効果等に関する情報が掲載された冊子
とともに、特定の商品に関する情報が掲載され
た冊子や当該商品の無料サンプルが提供される
など、それら複数の広告等が一体となって当該
商品自体の購入を誘引していると認められるとき
→このメルマガで何度も取り上げたブロリコ事件
をベースとするものです。
(3)特定の食品や成分の名称を商品名やブラン
ド名とすることなどにより、特定の食品や成分
の健康保持増進効果等に関する広告等に接し
た一般消費者に特定の商品を想起させるような
事情が認められるとき
→これはヨーグルトに関するケースAをベース
とするものです。
これが日清オイリオ社のMCTに絡んで来ます。
さて、Q&Aで検討してみましょう。
Q.日清オイリオ社ではMCTに関する成分サ
イトでも商品サイトでも共通ロゴを用いていま
す(>共通ロゴ)。
これにより両者の距離が近いとされ、一体とし
て見られることはないでしょうか?
A.1.たしかに、共通ロゴにより、R4.12.5が
言う「一般消費者に特定の商品を想起させるよ
うな事情が認められるとき」に該当するとも言
えます。
2.しかし、この(3)のベースとなっているヨー
グルト「A」のケースでは、成分広告と商品広
告が共にTVCMで登場人物も同じ、テイストも
同じといった事情があり、「特定の商品を想起
させる」より深い事情があったと思われるので、
共通ロゴだけでNGになるとは言えないと思わ
れます。
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