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「ガンである可能性」の提示はOK?(4) ~3497~(2024/07/11)
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薬事の虎 ~3497~(2024/07/11)
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「ガンである可能性」の提示はOK?(4)
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弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
昨日までの内容をまとめると、(イ)「現在のが
んの可能性」はNG、(ロ)「将来のがんのリス
ク」(ハ)「がんに関連するあるデータの統計的
位置づけ」はOK(以上は薬事法)。
ただ、(ハ)であっても「現在がんである可能
性」と強調表示するのであれば、その直下に、
かつ、明確に打消し表示(内容の限定)がなけ
れば景表法NG、ということでした。
さて、今日も、鈴木さんと佐藤さんの対話が続
きます。
鈴木さん:
プログラム医療機器に関する厚労省令和4年
6月9日通知(>ルール集8-V-4)は、
「特定の集団のデータに基づき統計処理等によ
り構築したモデルから、入力された 検査結果
データに基づく糖尿病のような多因子疾患の発
症リスクを提示するプログラム(利用者に診断
との誤認を与えないものに限る。)」
を非医療機器としています。
これは、本件検査のアイデアに類似するもので
す。
ただ、「発症リスク」と言っているので、「現在
のリスク」とは違う気がしますが、どうでしょ
うか?
佐藤さん:
「現在のあるデータがこうだから将来がんにな
る可能性がこれくらいありますよ」というのが
前者。
「現在のあるデータがこうだから現在のがん可
能性はこうですよ」というのが後者。
後者を露骨に言うと、現在の疾病の判断(兆候
も含む)をしていると言われかねないので、
N-NOSEはそこを曖昧にしているのだと思う。
鈴木さん:
両者の違いは微妙ですね。
佐藤さん:
この微妙な違いに拍車をかけたのが、コロナ最
盛期の通販型検査キット。
これも「現在コロナに罹患しているか否かを示
すものではない」としつつ、それに近い表現を
していた。
ここはコロナで仕方ないということもあり、行政
も目をつむったのだろう。
鈴木さん:
厚労省令和4年6月9日通知自体は(ロ)を
OKとするものだけれど、解釈・運用で(ハ)
も可とする、と捉えたらよいでしょうか?
佐藤さん:
その通りだ。
(イ)か(ロ)か(ハ)かは言い回しで決まるので、
言い回しには十分気をつける必要があるね。
■いかがでしたか?
続きは明日。もっと深めましょう。
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